インド国籍法
- 第5条 憲法開始時の市民権
- 第6条- パキスタンからインドに移住した特定の人の市民権の権利
- 第7条-パキスタンへの特定の移民の市民権。
- 第8条-インド国外に居住するインド出身者の市民権の権利
- 第九条-自発的に外国の市民権を取得した者は、市民ではない。
- 第10条-市民権の継続。
- 第11条-議会は、法律によって国民の権利を規制する。
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質問と回答
Q: 第5条は何についてですか?
A: 第5条は、憲法開始時の市民権についてです。
Q: 第6条は何を扱っているのですか?
A: 第6条は、パキスタンからインドに移住した特定の人の市民権に関するものです。
Q: 第7条は何を扱っていますか?
A: 第7条は、パキスタンへの特定の移住者の市民権の権利について述べています。
Q:第8条は何を論じているのですか?
A:第8条は、インド国外に居住する特定のインド出身者の市民権の権利について述べています。
Q:第9条は何を述べているのですか?
A:第9条は、自発的に外国の市民権を取得する者は、市民とみなされないと述べています。
Q:第10条は何を扱っているのですか?
A:第10条は、市民権の存続を扱っています。
Q:第11条では、国会はどのような権限を持っているのですか?
A:第11条によると、国会は法律で市民権を規制する権限を有します。