遺言書の検認とは|手続き・流れ・費用をわかりやすく解説
遺言書の検認手続きとは何か、流れ・費用・必要書類や注意点を図解でわかりやすく解説。相続手続きをスムーズに進めたい方必読。
遺言書の検認とは、亡くなった方が残した遺言書を家庭裁判所が受理して内容を確認し、その存在や内容が後で改ざんされないようにするための手続きです。検認手続きでは、遺言書の現物確認(封印がある場合は開封)、内容の記録(検認調書の作成)、関係者への通知などが行われます。検認を行うことで、遺言書の発見後に生じやすいトラブル(遺言書の隠匿や改ざんの疑い)を防ぐ役割があります。
どの遺言に検認が必要か
主に自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言(公証人が作成・保管するもの)は、通常検認を必要としません。また、2019年に始まった「自筆証書遺言の保管制度」で家庭裁判所に預けられている遺言書は、預けた時点で改ざん等の心配がないため検認は不要です。
検認の目的と限界
- 目的:遺言書の存在・内容を確認し、開封の事実や遺言書の文言を記録すること(検認調書の作成)。
- 限界:検認は遺言の有効性(本当に本人が書いたか、方式が正しいか)を判断する手続きではありません。遺言の効力や相続分に争いがある場合は、別途裁判(遺言無効確認等)の手続きが必要になります。
検認の手続き・流れ
- 申立人:原則として相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、遺言執行者、その他利害関係人が家庭裁判所に申立てを行います。
- 提出物:遺言書原本(封がある場合は封のまま)、申立書、故人の死亡を証明する戸籍・除籍謄本、相続人関係を示す戸籍謄本や住民票(場合による)などを添付します(下に詳細なチェックリストを記載)。
- 裁判所での日程調整:申立てを受けた家庭裁判所が検認の日を決め、相続人など関係者に通知します。書面のみで行う場合もありますが、立ち会いを求められることがあります。
- 開封・記録:裁判所で遺言書を開封(封がある場合)し、内容を確認して検認調書を作成します。検認調書は遺言書の原本の存在や開封時の状況を公的に示す書類です。
- 検認後の手続き:検認調書をもとに、銀行の払戻し・不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割手続きなどを進めます。ただし、遺言の有効性に争いがある場合は別途解決が必要です。
必要書類(代表的なもの)
- 遺言書(原本)
- 申立書(家庭裁判所所定の様式)
- 被相続人の死亡を証する戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(相続関係を確認するため)
- 申立人の戸籍謄本または住民票、印鑑(必要に応じて)
- 相続人全員の住所や連絡先がわかる書類(場合による)
期間と費用の目安
- 期間:申立てから検認手続き完了まで、裁判所の混雑状況や書類の不足の有無により異なりますが、通常は数週間〜数か月程度見込まれます。簡単なケースでは1〜2か月で終わることもあります。
- 費用:家庭裁判所に支払う実費(収入印紙代・郵送費など)は比較的少額です。ただし、戸籍謄本等の取得費用、遠方の相続人への通知費用、必要に応じて弁護士や司法書士に依頼する場合の報酬は別途かかります。司法書士・弁護士の料金は内容や事務所によって幅がありますので、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
検認をしない場合の注意点
自筆証書遺言を発見したにもかかわらず検認を行わずに遺言書をそのまま扱うと、他の相続人から「遺言書が改ざんされた」と主張されるリスクが高まります。また、金融機関や法務局は検認調書やその他の証明書を求めることが多く、相続手続きがスムーズに進まないことがあります。したがって、見つかった遺言書は速やかに家庭裁判所に申立てを行うのが一般的です。
実務上のポイント・よくある質問
- 公正証書遺言は検認不要?:はい。公正証書遺言は公証人が作成・保管しているため、通常は家庭裁判所での検認は不要です。
- 遺言が複数あった場合は?:複数の遺言が見つかった場合は、作成時期や内容を総合して実効性を検討する必要があり、場合によっては裁判での判断が必要です。
- 遺言書の開封に立ち会えない相続人がいる場合は?:立ち会えない相続人にも裁判所から通知が行われ、書面での出席や代理人による参加が可能です。
最後に(実務的アドバイス)
- 遺言書を発見したら、まずはコピーを取らずに原本のまま保管し、速やかに家庭裁判所での検認申立てを検討してください。
- 遺産の中に不動産や多額の金融資産がある場合や相続人間で意見が分かれそうな場合は、早めに弁護士や司法書士に相談すると手続きがスムーズです。
- 制度や手続きの詳細は家庭裁判所や専門家に確認してください。地域によって運用や必要書類に違いがある場合があります(参考:地域ごとの扱い)。
質問と回答
Q: 遺言検認とは何ですか?
A: 遺言検認とは、亡くなった人の遺言が裁判所によって受理され、処理される法的手続きのことです。
Q: 遺言検認の手続きはどのようなものですか?
A: 検認手続きのステップには、検認裁判所への遺言書の提出と遺産の開封、法定相続人、受益者、債権者への検認手続きの通知、遺言書が合法で有効であることの確認、亡くなった人の遺産の財産の価値の算出、税金などの遺産の債務の支払い、遺産の相続人への遺産(亡くなった人が遺言で残した贈り物)の付与などがあります。
Q: 検認が行われる裁判所は、多くの法域で何と呼ばれているのですか?
A: 検認が行われる裁判所は、多くの司法管轄区で検認裁判所と呼ばれています。
Q: 検認の手続きには何が含まれますか?
A: 検認手続きには、遺言書の確認、亡くなった方の債務の支払い、遺言書の指示通りに亡くなった方の金銭や財産を分配することが含まれます。
Q: 簡易な検認手続きはありますか?
A: はい、お金や財産をあまり持たずに亡くなった人のために、多くの法域では、より安価で簡単に実行できる簡易検認手続を認めています。
Q: 遺言検認の手続きは誰に通知されますか?
A: 法定相続人、受益者、債権者が検認手続き中に通知されます。
Q: 検認手続きにおいて、遺言が合法的で有効であることの確認はどのようなことをするのですか?
A: 検認手続きにおいて、遺言が合法的で有効であることを確認することは、遺言が有効な法的要件を満たし、故人によって適切に執行されたことを確認することを意味します。
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