任意団体

任意団体または組合とは、ある目的のために協力するために、自発的に契約を結んで団体(または組織)を形成する個人の集団のことです。

ほとんどの場合、協会を設立するための手続きは必要ありません。しかし、ある管轄区域では、協会を始める人の最低人数が決められていたり、協会の存在を一般に知らせるために警察や他の公的機関に登録しなければならないところもあります。これは必ずしも政治的なコントロールの手段ではなく、むしろ不正から経済を守るための手段である。

法的地位

法人格のない社団は存在すると定義されています。

"...2人以上の者が、1つ以上の共通の目的のために、相互に義務と義務を負い、組織とその資金の支配権が誰に帰属するかを特定する規則を有し、任意に加入または離脱できる組織において、相互に引き受けることによって結合される場合。"

ほとんどの国では、法人格のない社団は独立した法人格を持たず、また社団のメンバーは通常、有限責任を享受しません。しかし、国によっては、税法上、法人格を有するものとして扱われる場合があります。

営利や経済的な利益のために組織された団体は、通常、パートナーシップと呼ばれます。パートナーシップの特別な種類は、通常、一人一票の原則に基づいて設立され、メンバーが生産または購入した物品の量に応じてその利益を分配する協同組合です。アソシエーションは、非営利組織の形態をとることもあれば、非営利法人の形態をとることもあります。これは、アソシエーションがその活動から利益を得ることができないということではなく、すべての利益は再投資されなければならないということを意味します。ほとんどの団体は、団体の会合や運営方法を規定する何らかの文書を持っています。このような文書は、しばしば団体の細則、規則、または団体規約と呼ばれます。

結社の自由

結社の自由は世界人権宣言に掲げられています。

第20条

(1) すべての人は、平和的な集会及び結社の自由を享受する権利を有する。

(何人も、団体に所属することを強制されることはない。

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