児童買春とは|定義・法的規制・国際条約(ILO)と被害の実態
児童買春とは、未成年の子どもを性的な目的で金銭や物品、便宜と引き換えにする行為を指します。具体的には、子どもが性的な行為を行うことでお金を受け取る場合だけでなく、おもちゃなど、セックスをすることと引き換えに他のものを与えられるケースも含まれます。多くの国や法律では、児童(child)は一般に18歳未満の人を指しますが、年齢の区切りは国によって異なる場合があります。
定義と当事者
児童買春に関わる当事者は主に次のように分類されます。
- 「買う側」:性的サービスを購入する者(加害者)
- 「被害となる子ども」:性的搾取を受ける未成年者。子どもたちの中には自ら対価を受け取つつ行為に及ばされる場合がある
- 「仲介・搾取者」:売春行為から利益を得る第三者(いわゆるヒモか、または子どもを直接虐待する人など)
- 「組織的犯罪・人身売買」:子どもを売買・移動させるネットワークや旅行者をターゲットにする行為(チャイルド・セックス・ツーリズム等)
国際的な位置づけ(ILOなど)
国際労働機関(ILO)の「児童労働の最悪の形態に関する条約」(1999 年条約第 182 号)は、売春のために児童を使用、調達、提供することを児童労働の最悪の形態の一つと定めています。1999年に採択されたこの条約は、署名・批准した国に対して児童買春を早急に排除する義務を課しており、加盟国による批准の進み方も速いものとなっています。
法的規制(国際・国内)
児童買春は多くの国で犯罪とされており、購入者・仲介者・搾取者に対する処罰が定められています。国際的には人身売買防止条約(パレルモ議定書)やILO条約などによる協調的な取組みがあります。児童の商業的性的搾取(CSEC)は、性的目的での児童の人身売買や児童ポルノと密接に関連しています。
各国の国内法では年齢基準や処罰内容が異なりますが、一般に次のような規定が含まれます。
- 児童(多くは18歳未満)を性的に利用する行為の禁止
- 児童を売買・仲介・勧誘する行為の禁止
- 児童ポルノの制作・所持・配布の禁止
- 国際的な性ツーリズムや越境的搾取への対処
日本においても児童買春・児童ポルノ関連の法律が整備されており、児童の性的搾取を防止するための刑事罰や支援制度が存在します(法改正や運用の詳細については現在の法令を確認してください)。
被害の実態と影響
児童買春の被害は次のような特徴と深刻な影響をもたらします。
- 被害形態:街頭での勧誘、ブローカーを通した売買、家庭内での搾取、オンラインでの接触・勧誘、チャイルド・セックス・ツーリズムなど多様。
- 強制と同意の問題:子どもは経済的困窮、脅迫、誤った同意認識などにより真の自由な意思で行動できない場合が多く、同意があっても法的には保護されるべき立場です。
- 心身への影響:性的・身体的暴力、性感染症や望まない妊娠、心理的トラウマ、うつ・自殺念慮、学業・社会的機会の喪失など。
- 長期的影響:社会的偏見や貧困の連鎖、長期にわたる精神的ケアの必要性、再被害のリスク。
予防と被害者支援
児童買春を減らし被害者を守るための主な対策は次の通りです。
- 教育・意識啓発:子ども・保護者・地域社会に対する性教育、安全教室、インターネットリテラシー教育。
- 経済的支援:貧困や脆弱性を減らす社会福祉や雇用対策。
- 法執行と国際協力:購入者・仲介者を取り締まる刑事措置、国境を越えた捜査協力。
- 相談窓口・救済:被害児童のための一時保護、医療・心理的ケア、法的支援、リハビリテーションプログラム。
- オンライン対策:インターネット上の犯罪を監視・摘発し、プラットフォーム事業者による対応を強化する。
最後に
児童買春は個人の犯罪であると同時に、社会構造的な要因(貧困、差別、教育機会の欠如、インターネットの悪用など)に根ざす複合的な問題です。被害の早期発見と被害者を守るための包括的な支援、加害者の厳正な処罰、国際的な連携が重要です。問題に直面した場合は、地域の児童相談機関や専門の支援団体、公的な相談窓口に速やかに連絡してください。


1871年に撮影された児童売春婦の匿名写真。写真の裏には"メアリー・シンプソン、10歳か11歳。少なくとも2年前から ベリー夫人として知られている"妊娠4ヶ月である"
何人いるの?
1992年、研究者であり専門家でもあるロン・オグレーディは、児童売春婦の数を100万人と見積もった。
2001年、リチャード・エスティス博士とニール・アラン・ワイナー博士は、米国では162,000人のホームレスの青少年が商業的性的搾取(CVE)の被害者であり、57,800人の家庭(公営住宅を含む)の子どもたちがCVEの被害者であると推定しています。また、米国では、シェルターの若者の30%、ホームレスの若者の70%がCVEの被害者であると推定されています。
米国では、ストリートレベルの売春婦の3分の1は18歳未満であり、オフストリート売春婦の50%は18歳未満である。路上売春には、マッサージ店、ストリップクラブ、エスコートサービスが含まれます。Estes and Weinerによると、米国では17歳未満の少女の売春への平均入店年齢が12歳から14歳であるのに対し、売春への平均入店年齢は11歳から13歳である。
ウクライナでは、「La Strada-Ukraine」というグループが2001年から2003年にかけて実施した、ウクライナから「人身売買」された106人の女性をサンプルにした調査では、3%が18歳未満であったことが判明しており、2004年には米国国務省が未成年者の人身売買事件が増加していると報告しています。
タイでは、NGOは売春婦の3分の1までが18歳未満の子どもであると推定している。ベトナムの児童買春に関する国際労働機関の調査によると、売春における児童の発生率は着実に増加しており、18歳未満の児童は、地域によっては売春の5%から20%を占めていると報告されている。
フィリピンでは、ユニセフの推計では6万人の児童売春婦がおり、悪名高いアンゼルス市にある200軒の売春宿の多くは、子供たちにセックスを提供しているという。
ECPATニュージーランドとストップ・デマンド財団は報告書「The Nature and Extent of Sex Industry in New Zealand」の中で、ニュージーランドの性産業に関する警察の調査で、18歳未満の子供210人が性を売っていることが確認され、4分の3が1つの警察区に集中していることを引用しています。
児童の売買、児童買春、児童ポルノに関する国連特別報告者の1996年の報告書によると、アジアだけでも約100万人の子どもたちが性取引の犠牲になっていると推定されています。国際労働機関によると、この問題は韓国、タイ、フィリピン、スリランカ、ベトナム、カンボジア、ネパールで特に憂慮されている。
カナダ政府が資金提供し、6 つの国連機関と国際移住機関の支援を受けているワールド・ビジョン中東・東欧の 2006 年の報告書によると、子どもの性的搾取、子どもの人身売買、未成年者への性的暴力が増加しており、ロシアが子どものセックス・ツーリズムの新たな目的地になりつつあると報告されています。報告書は、モスクワのセックスワーカーの約20~25%が未成年者であると主張する研究もあると付け加えている。[]
アフリカや南アジアでは、多くの国が児童買春率の上昇に直面しており、観光との関連性が明らかになっている。児童買春や性的搾取のための児童の人身売買は、ヨーロッパや北米、オーストラリアでも増加している。
リオデジャネイロでは、市の社会扶助長官の推計によると、少年と少女の両方で223人の児童売春婦がいるという。その中にはトランスベスタイ トもいる。取引はポン引きによって仲介されている。彼らは2レアルから30レアル(約1米ドルから15米ドル)を請求する。子供は10歳から17歳まで。場合によっては家族が売春に関与していることもある。
質問と回答
Q:児童買春とは何ですか?
A:児童買春とは、児童にお金を払って性行為をさせたり、おもちゃなど他のものを交換したりする行為です。場合によっては、子どもは全くお金をもらえず、虐待者によって売春を強要されていることもあります。
Q:児童買春でお金を稼ぐのは誰ですか?
A:売春でお金を稼ぐのは通常、子どもではなく、ポン引きや子どもを直接虐待している人など別の人です。この人物は、性的な満足を得るために、子どもと直接取引をします。
Q: 「最悪の形態の児童労働条約」は、児童買春についてどう言っていますか?
A: 最悪の形態の児童労働条約は、この条約に署名した国は、できるだけ早く児童買春をなくさなければならないと定めています。また、売春のために児童を使用、調達、提供することは最悪の形態の児童労働のひとつであるとしています。
Q:この条約はどのように受け止められているのですか?
A: この条約は、1919年以来の国際労働機関の歴史の中で、最も早い批准率を誇っています。
Q: CSECと性的目的の子どもの人身売買に関連性はあるのでしょうか?
A: はい、児童の商業的性的搾取(CSEC)と性的目的の児童の人身売買には関連性がある可能性があります。
Q: チャイルド・セックス・ツーリズムもこの範疇に入るのでしょうか?
A: はい、チャイルド・セックス・ツーリズムもまたこのカテゴリーに含まれます。