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国際水域(公海):法律、権利および利用

しばしば公海と呼ばれる、各国の管轄権が及ばない海洋区域。法的地位、自由、領海・排他的経済水域との違い、統治上の課題、主な利用を解説します。

概要

「国際水域」は、いずれか一国の領域管轄権の外にある海洋の部分を指すために一般に用いられる非公式な表現である。法的には、この概念に最も近いのは「公海」であり、公海は国家主権ではなく国際法によって規律される。これらの水域はグローバル・コモンズの一部として扱われ、いかなる国も主権的所有権を主張できない。また、国際的に認められた規則の下で、すべての国の船舶に利用が開放されている。詳細は国際水域に関する資料を参照。

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主な特徴と海域区分

現代の海洋法では、海洋空間は権利と責任が異なる複数の区域に分けられている。重要な区別には次のものがある。

  • 内水:国の基線より陸側にある水域であり、完全な国内管轄権に服する。
  • 領海:沿岸に接する海域の帯で、沿岸国が主権を行使する一方、外国船舶には無害通航が認められる。
  • 排他的経済水域(EEZ):沿岸国は資源および経済活動について特別な権利を有する(通常、最大200海里まで拡張される)が、完全な主権を有するわけではない。
  • 公海:国家管轄権の及ばない区域であり、航行の自由その他の権利が適用される。

法的発展と統治

公海の概念は20世紀の条約で定義され、その後、国連海洋法条約(UNCLOS)においてさらに詳しく定められた。UNCLOSおよび関連協定は、航行、漁業、科学調査、海底ケーブル敷設などの権利を規定するとともに、船舶に対する旗国の責任といった原則を定めている。公海での法執行はより複雑である。一般に、特定の場合、例えば海賊行為を除き、国家は外国船舶に対して刑事管轄権を行使できないためである。

利用、課題および保全

国際水域は、世界の海運、漁業、海底通信ケーブル、科学調査にとって不可欠である。また、資源探査や海軍の活動の対象ともなる。統治が分散しているため、公海は乱獲、汚染、生物多様性の損失といった課題に直面している。国家管轄権外の海洋生物多様性をより強く保護する取組を含め、国際協力と条約の策定によってこれらの問題への対応が図られている。

注目すべき事項と区別

「国際水域」は広く使われる用語であるが、正確な法的効果は問題となる海域区分によって異なる。公海における権利には義務が伴う。各国は他国の自由を尊重するとともに、海賊行為などの犯罪の防止と処罰、ならびに海洋環境の保護のために協力しなければならない。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com 国際水域(公海):法律、権利および利用

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/47699

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