株式会社の定義と仕組み|株主・有限責任・法人化の特徴
株式会社は、株主と呼ばれる人たちが所有する企業です。各株主は、自分の株式(所有権証明書)の数に比例して会社の株式を所有します。一部の株主は、他の株主よりも大きな割合で会社の株式を所有することができます。株主は、会社の存続に影響を与えることなく、自分の株式を他人に譲渡することができます。
法人化とは法的な手続きで、会社に株主とは別の法人格を与え、有限責任を負わせるものです。つまり、株主は会社の債務に対して、自分が出資したお金の価値までしか責任を負わないということです。ですから、株式会社は一般に株式会社または有限会社として知られています。
株主の権利と役割
- 議決権:通常、株主は株式数に応じた議決権を持ち、株主総会で取締役の選任や重要事項の承認を行います。議決権の割合や行使方法は定款で定められることがあります。
- 配当請求権:会社が利益を株主に配当するとき、株主はその配当を受ける権利があります。ただし配当の決定は経営側(取締役会や株主総会)が行います。
- 残余財産分配請求権:会社清算時に残った資産は、債権者への弁済後に株主に分配されます(残余請求)。
- 株式の譲渡:上場会社では株式が容易に売買できますが、非公開会社では定款に譲渡制限が設けられることがあり、譲渡には他の株主の同意が必要な場合があります。
- 情報取得権:株主は財務諸表など一定の会社情報を確認する権利を持ち、重要な事項について説明を求めることができます。
法人化(法人格)の特徴と有限責任
- 別人格性(法的独立性):法人は自然人(個人)と別の法的主体として権利義務を持ちます。契約の当事者になり、財産を所有し、訴えたり訴えられたりします。
- 有限責任:株主は原則として出資した金額を上限に責任を負い、個人的財産で会社の負債を返済する義務はありません。ただし、取締役の違法行為や重大な背任があれば、個人責任を問われることがあります(いわゆる「法人格否認」や不法行為責任など)。
- 永続性(継続性):法人は株主の入れ替わりや死去にかかわらず継続して存在できます(永続性)。
設立と運営の仕組み(概要)
- 設立手続き:定款の作成、公証、資本金の払込、登記などを経て法人格が成立します。会社法の改正により、資本金の最低額は事実上低く設定できるため小規模会社の設立が容易になっています。
- 機関構成:通常、株主総会(最高意思決定機関)と取締役会(業務執行機関)を置き、代表取締役が会社を対外的に代表します。監査役や会計監査人、監査等委員会設置会社など、監督機能の形態はいくつかあります。
- 決算と開示:会社は定期的に決算を行い、財務諸表を作成して株主や関係者に報告します。上場会社はさらに厳格な開示義務(四半期開示、有価証券報告書等)があります。
- 利益配分と内部留保:利益は配当として株主に分配されるか、将来の投資のために内部留保されます。配当政策は経営判断に基づきます。
株式会社の種類と注意点
- 公開会社(上場)と非公開会社:上場会社は株式を証券取引所で広く売買でき、資金調達がしやすい一方、開示義務やガバナンスの要件が厳しくなります。非公開会社は株主構成が限定され、譲渡制限などで統制が取りやすい特徴があります。
- 株式の種類:普通株式のほかに、議決権のない株式や優先株など異なる権利を持つ株式を発行することができます(定款で定める)。
- 有限会社との関係:日本ではかつて有限会社がありましたが、会社法の改正により新設は原則できなくなり、既存の有限会社は一定の経過措置のもと存続しています。現在、新たな会社設立は主に株式会社や合同会社(LLCに近い形態)で行われます。
- 責任の例外:原則は有限責任ですが、詐欺的行為や極端な支配関係による不正などがある場合、裁判で個人責任を認められることがあります。
まとめ(要点)
- 株式会社は株主が出資して所有する法人で、株式を通じて所有権が分配されます(株式)。
- 法人化により会社は独立した法的主体となり、株主は原則として有限責任を負います(債務に対しての責任は出資額まで)。
- 株主は議決権や配当請求権などの権利を持ち、取締役や取締役会を通じて経営が行われます。上場・非公開、株式の種類、定款の規定などによって運営の実態は異なります。
上記は一般的な仕組みの説明です。具体的な会社設立・運営や法的責任については、最新の法律・制度や専門家の助言を確認してください。
歴史
最古の株式会社を見つけるには、定義の問題がある。1250年頃、フランスのトゥールーズで、バザクル・ミリング・カンパニー(Société des Moulins du Bazacle)の96株が、製粉所の収益性に応じた価値で取引されるようになった。これはおそらく歴史上最初の会社であった。
もっと有名で、裕福で強力なイギリス(後のイギリス)東インド会社は、1600年12月31日にエリザベス1世からイギリス王室憲章を授与された。この勅許状により、新しく創設された東インド会社は、東インド諸島におけるすべての貿易を15年間独占することができるようになった。東インド会社は、商業貿易のベンチャー企業から、インドを支配する企業へと変貌を遂げたのである。
1602年、オランダ東インド会社が株式を発行し、アムステルダム証券取引所で取引できるようになった。この発明により、株式会社は株式の売買が容易になったため、投資家から資本を集めることができるようになった。1612年には、「ロックイン」された資本と有限責任を持つ、大陸間貿易における最初の「株式会社」となった。


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非上場企業と上場企業の比較
会社」という言葉から最もよく連想されるのは、上場企業である。このタイプの会社では、株式は公開の証券取引所で取引されています。例えば、米国ではニューヨーク証券取引所やナスダックなどで株式が取引されています。ここでは、企業の株式が一般大衆によって、また一般大衆に売買されている。世界の大企業のほとんどは上場企業である。しかし、大半の企業は、非公開企業、クローズド・コーポレーションといわれる。つまり、株式の売買のための準備市場が存在しないのである。そのような企業の多くは、少数のビジネスマンや企業によって所有され、運営されています。また、最大手の上場企業のように巨大化することもある。
クローズド・コーポレーションは、上場企業に比べていくつかの利点があります。小規模の非公開会社は、一般的に議決権を持つ株主が少ないか、株主が共通の利益を持っているため、上場会社よりもはるかに迅速に意思決定できることが多い。また、上場企業は市場の動向に左右される。自社の業績や競合他社の動向をもとに、資本が流入・流出する可能性がある。また、株式公開企業には、株式非公開企業よりも有利な点がある。上場企業は運転資金を多く持っていることが多い。また、全株主に債務を委ねることができる。つまり、上場企業の株主は、株式非公開の企業とは対照的に、収益への打撃をはるかに小さくすることができるのである。しかし、上場企業は、このような利点に悩まされる。株式公開企業は、長期的な影響をほとんど受けることなく、利益への打撃に耐えられることが多い。しかし、上場企業は、利益と成長が株主にとって明白でない場合、しばしば厳しい監視の目にさらされる。利益が下がれば、株主は売却し、さらに会社に損害を与えるかもしれない。このような打撃は、小さな上場企業を破綻させるのに十分な場合が多い。
質問と回答
Q: 株式会社とは何ですか?
A:株式会社は株主と呼ばれる人々によって所有される企業です。
Q:株式会社の株式は誰のものですか?
A:株式会社の株式は株主が所有しています。
Q: 株式会社の株式所有の仕組みはどうなっていますか?
A: 各株主は、その株式(株券)の数に応じて会社の株式を所有します。
Q: 一部の株主が他の株主より多くの株式を所有することはできますか?
A: はい、一部の株主は他の株主より多くの株式を所有することができます。
Q: 株主は、会社の存続に影響を与えることなく、株式を他人に譲渡することができますか?
A: はい、株主は会社の存続に影響を与えることなく株式を他人に譲渡することができます。
Q: 会社に株主とは別の法人格を与え、有限責任を負わせる法的手続きとは何ですか?
A: 法人設立は、会社に株主とは別の法人格と有限責任を与える法的手続きです。
Q: 株式会社の株主の有限責任とはどういう意味ですか?
A: 有限責任とは、株主が会社の債務に対して、出資した金銭の価値までしか責任を負わないことを意味します。