CITES(ワシントン条約)とは|絶滅危惧種の国際取引を規制する国際条約
CITES(ワシントン条約)は、野生動物・野生植物の国際取引を規制し、種の乱獲を防ぐための国際条約。許可制度と附属書で輸入・輸出・再輸出を管理する。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITES)は、一般にワシントン条約として知られる国際協定で、野生動物や野生植物の生存が国際取引によって脅かされないようにすることを目指す。条約は、種およびその一部の越境移動について規則と許可制度を定め、各国は国内法と税関管理を通じてこれを実施する。正文や背景については条約本文を参照。
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1 画像歴史と加盟状況
CITESの構想は、1960年代に自然保護のための国際連合(IUCN)によって広められ、商業取引が種を絶滅へ追い込んでいるという懸念の高まりに対応して提案された。条約は1973年3月3日に署名のために開放され、1975年7月1日に発効した。その後、世界の大多数の国が参加し、締約国会議と常設の事務局を通じて、掲載種の見直しや実施上の助言が行われている。
CITESの仕組み
CITESは、必要とされる保護の程度に応じて種を3つの附属書に掲載することで機能する。附属書Iは、絶滅のおそれが高く、通常は商業目的の国際取引が禁止される種を対象とする。附属書IIには、必ずしも絶滅のおそれはないが、取引の管理が必要な種が含まれる。附属書IIIは、少なくとも1か国で保護され、その国が他の締約国に取引管理の協力を求めた種を収録する。制度は、輸出許可証に加え、場合によっては輸入許可証や証明書を、管理当局と科学当局が発給することに依拠し、出荷が条約に適合することを確保する。条約は、野生動物と野生植物の両方を対象とし、木材や園芸用標本も含む(動物、植物)。
意義と事例
CITESは、そうでなければ乱獲を招くおそれのある合法な国際取引を抑制するうえで中心的な役割を果たしてきた。条約の下で規制される代表的な種や品目には、ゾウと象牙、サイの角、大型ネコ科動物、いくつかのラン科植物やサボテン科植物、そして高価な木材がある。国際商取引を管理することで、CITESは生息地保護、飼育下繁殖計画、密猟対策といった国内の保全措置を補完している。
課題と特記事項
成果がある一方で、CITESには実務上の課題もある。違法な野生生物取引は依然として高い利益を生み、取り締まりは難しい。科学的評価や各国の報告の質にもばらつきがあり、国内法や資源の違いが実施を妨げることもある。締約国は定期的に会合を開き、掲載種の更新や取引動向への対応を行う。覚えておくべき主な特徴は次のとおりである。
- 国家間の協力に基づき、各国の当局によって実施される条約である。
- 3つの附属書により、異なる水準の規制と許可要件が定められる。
- 定期的な会合(締約国会議)と専門委員会が、意思決定を導く。
- 違法取引に対抗するため、執行、監視、国際支援の改善が引き続き必要であり、条約本文と技術資料(実施資料)を参照。
種の一覧、改正、締約国の義務についてさらに知るには、保全団体や各国当局が提供する公式資料や要約を参照するとよい(条約の歴史、IUCN、事例、植物の掲載)。
関連項目
著者
AlegsaOnline.com CITES(ワシントン条約)とは|絶滅危惧種の国際取引を規制する国際条約 Leandro Alegsa
URL: https://ja.alegsaonline.com/art/20492