自然人とは|法律学での定義・選挙権・人権・法人との違い

「自然人」とは何かを法律学の視点でわかりやすく解説。選挙権・人権の範囲や法人との違い、アンドロイドなどの論点まで事例で整理。

著者: Leandro Alegsa

法律学では自然人とは、実在する個々の人間(生身の個人)を指します。これに対して、法が一定の目的のためにその構成員や所有者とは別個の「人格」を認めて扱うのが法人をはじめとする法的人格です(比較として人造人間とはという概念もあります)。ここでいう「人間」という表現は単に生物学的な存在を指すだけでなく、人間が法的に権利や義務の主体となることを意味します。

権利能力と行為能力(簡潔な説明)

自然人は一般に、出生によって権利能力(権利・義務の主体となる能力)を取得し、死亡によってこれを失います。日常生活における法律行為を行う能力(行為能力)は年齢や判断能力によって制限され、未成年者や成年後見制度の対象者には制限や代理が設けられます。

選挙権・人権と自然人

例えば、選挙権や被選挙権は基本的に自然人に与えられる権利です。これは多くの基本的人権が自然人を対象として保障されているためであり、公共の代表を選ぶという制度上、実在する個人に限定されることが一般的です(参照:人権が)。

法人との違い(権利・義務の配分)

法人は独立した法的主体として、不動産の所有や契約の締結、訴訟を起こすことなど多くの法律行為が可能です。一方で、法人は公職に就くことはできないなど、自然人固有の資格(選挙権や身分的地位)を有しない点が明確です。さらに、刑事責任や家族法上の地位(結婚・親子関係など)は原則として自然人に帰属するものです。

人格的利益と保護

自然人は人格権(私生活の秘匿・名誉・肖像権など)によって保護されます。近年はプライバシーや個人情報の保護に関する法整備が進み、自然人の人格的利益を守るための法的手段が強化されています。一方で、表現の自由や所有権など一部の権利は法人にも認められますが、その性質や範囲は異なります。

将来の問題:人工知能やロボットと「人」概念

SFでは高度な知覚や意思を持つロボット(アンドロイドなど)が人間社会に入り込む想像が長くなされてきました。例えばロビン・ウィリアムズの『200年男』などのような作品もあります。このような存在が将来、法的にどのように扱われるか—自然人とされるのか、あるいは新たな法的人格(電子的人格など)を与えられるのか—は現在も議論中であり、どの裁判所も一貫した判断を下しているわけではありません。現実の法制度では、人格付与には社会的・倫理的・技術的な検討が不可欠です。

まとめ(要点)

  • 自然人は実在する個人であり、権利能力・行為能力といった法的枠組みで扱われる。
  • 選挙権や家族法上の地位など、自然人に固有の権利・資格が存在する。
  • 法人は法的主体として多くの権利を行使できるが、公職就任など自然人固有の地位は持たない。
  • AIやロボットの法的地位については現在も議論が続いており、将来的な立法・判例の動向に注目が必要である。

質問と回答

Q:法律学上の自然人とは何ですか?


A:自然人とは、人造人間や法律があたかも人であるかのように扱う組織とは対照的に、実在する人間のことを指します。

Q: 人造人間とは何ですか?


A: 人造人間とは、法律がその構成員や所有者とは異なる人であるかのように扱う組織のことです。

Q: 自然人にのみ与えられている権利は何ですか?


A: 選挙権やほとんどの人権は自然人にのみ与えられています。

Q: 会社は公職に就くことができますか?


A: いいえ、法人は公職に就くことができません。

Q: 会社は訴訟を起こせますか?


A: はい、法人は訴訟を起こすことができます。

Q:SFで描かれる感覚を持ったロボットはどのようなものですか?


A:SFでは古くから、人間に混じって生活するアンドロイドのような感覚を持つロボットについて空想されてきました。

Q: 覚醒ロボットが自然人とみなされるかどうかという問題を扱った裁判所はありますか?


A:いいえ、知覚を持つロボットが自然人とみなされるかどうかという問題は、まだどの裁判所も扱っていません。


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