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植民地オーストラリアの仮釈放証:受刑者の条件付き自由

仮釈放証は、植民地当局が良好な行状を示した流刑受刑者に与えた公文書で、一定の区域内で働き、居住する限定的な自由を認めた。

仮釈放証(ticket of leave)は、イギリス植民地の制度において、良好な行状によって条件付きの自由を得た流刑囚に発行された正式な文書である。保持者は一般に ticket-of-leave men(女性の場合もある)と呼ばれ、賃金労働を探し、監獄の外で暮らし、ある程度の自立を築くことが認められたが、法的な制限の下には置かれ続けた。この制度は、改善に報いること、収監費用を抑えること、そして植民地入植地に労働力を供給することを目的としていた。

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特徴と運用

仮釈放証には、具体的な制限が付された。証書には保持者の氏名、刑期、居住または就労を許された地区が記され、当局への報告義務などの条件も列挙された。雇用先や居住地の変更は、通常その証書に直接記録された。条件に違反した場合、仮釈放証は停止または取り消しとなり、本人は再び拘禁下に戻された。

  • 携帯義務: 証書そのものを携帯し、求められれば提示しなければならなかった。
  • 地理的制限: 保持者は許可や通行証なしに指定地区を離れることはできなかった。
  • 雇用: 自由移民に雇われることはできたが、雇用主は雇用の登録を求められることが多かった。
  • 監督: 治安判事、巡査、その他の役人が遵守状況を監督し、変更を記録した。

この制度は、ニューサウスウェールズやヴァン・ディーメンズ・ランドなどの植民地で19世紀初頭に発展し、流刑と刑罰政策を現地の必要に合わせて調整した。のちには、条件付き恩赦や、刑期上の義務を終わらせる後発の freedom 証明書といった、他の条件付き解放の仕組みと並行して発展した。

仮釈放証は、社会的にも経済的にも大きな影響を持った。利用可能な労働力を増やし、入植者が熟練労働者を確保する助けとなり、多くの元受刑者が結婚し、財産を得、事業を始めることを可能にした。その一方で、保持者は烙印と法的制約のために、自由移民とは異なる立場に置かれた。

法的監督も不可欠だった。許可された区域を超えて移動した場合や、証書の条件に違反した場合は、地方裁判所や当局が対処した。裁判所は保持者の拘禁への差し戻しや、さらなる罰則を命じることができた。逆に、遵守と継続的な良行為が認められれば、やがて完全な恩赦やcertificate of freedomに至ることもあった。原本の仮釈放証や行政記録の例については、受刑者に関する歴史機関の説明資料about convictsや、植民地統治in Australiaに関するコレクションを参照できる。

今日、仮釈放証は、植民地社会における受刑者の生活、労働市場、社会移動を理解するための重要な史料として、歴史家や系譜研究者に研究されている。現存する仮釈放証や関連記録は、個々の人生と、処罰・改革・入植というより広い過程を照らし出している。司法手続きや残存する事例については、この制度を運用した裁判所や公文書館が所蔵する資料that administered the systemを参照するとよい。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com 植民地オーストラリアの仮釈放証:受刑者の条件付き自由

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/99789

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