信託とは何か:定義・仕組み・受託者・受益者・歴史をわかりやすく解説

信託の定義・仕組みから受託者・受益者の役割、歴史まで初心者にもわかりやすく解説。資産保全や相続対策に役立つ実例と図解付き。

著者: Leandro Alegsa

法律上、信託とは、財産がある当事者によって他の当事者の利益のために保有される関係を指します。信託は、所有者(一般に設定者settlor、あるいは付与者とも呼ばれる)が財産を受託者に移転することによって創設され、受託者はその財産を信託の受益者のために保有・管理・運用します。信託は主にコモンローの管轄区域に存在しますが、各国で制度の形や呼び方が異なります。信託の起源は古く、ローマ時代にさかのぼる要素を持ち、後に中世イングランドで現在のような信託制度へと発展しました。

信託の基本構造(概念)

信託は、法的所有権(legal title)と受益的所有権(beneficial title)の分離が特徴です。設定者が財産(現金、不動産、有価証券、事業持分など)を受託者に移し、受託者はその財産を受益者の利益のために管理・処分します。受託者は信託契約や信託条項に従って行動する義務があり、信託財産は受託者の個人的財産とは区別されます。

主要な登場人物とその役割

  • 設定者(委託者): 信託を作る人。信託財産を提供し、信託の目的や条件を定める。
  • 受託者(トラスティ): 法的所有者として信託財産を保有し、忠実義務(fiduciary duty)に基づき受益者の利益のために管理・運用する。受託者には注意義務、忠実義務、会計義務などが課される。
  • 受益者: 信託から利益を受ける者。金銭的利益を受ける人や団体、将来の権利を持つ者など。
  • 信託財産: 信託の対象となる具体的な資産。

信託の種類(代表例)

  • リボーカブル信託(revocable trust): 設定者が将来いつでも変更・解除できる信託。遺言代用や管理の簡便化に使われる。
  • イレボーカブル信託(irrevocable trust): 一度設定すると原則として変更・解除が難しい。資産保護や税務対策に用いられる。
  • 指定信託(express trust): 明確な信託契約や遺言によって意図的に作られる信託。
  • 結果信託(resulting trust): 信託の目的が達せられなかった場合などに、財産が設定者などに戻る形で生じる信託。
  • 不当信託(constructive trust): 不正行為や不当利得を是正するために裁判所が認める救済的信託。
  • 慈善信託(charitable trust): 公益的目的のための信託。税制上の優遇が与えられる場合がある。

受託者の義務(主なもの)

  • 忠実義務(duty of loyalty): 受益者の利益を最優先すること。自己取引や利益相反を避ける。
  • 注意義務(duty of care)/投資義務: 信託財産を慎重に管理・運用すること(「慎重な投資家」の基準など)。
  • 会計義務・情報提供義務: 受益者に対して信託の運用状況を説明・報告する。
  • 公正義務(impartiality): 複数の受益者がいる場合には公平に扱うこと。

信託の作り方と終結(概要)

  • 作成方法: 書面の信託契約(信託宣言・信託契約書)や遺言によって作成するのが一般的。財産の明確な移転と、受託者・受益者・目的の特定が必要。
  • 財産の移転: 信託財産としての移転手続(不動産登記、口座名義変更など)を行う。
  • 変更・解除: リボーカブル信託は設定者の意思で可能。イレボーカブル信託は原則困難。ただし当事者合意や裁判所命令で変更される場合もある。
  • 終了(終結): 信託目的の達成、定められた期限到来、受益者の合意、裁判所の判断などにより終了し、残余財産は指示に従って分配される。

法的・歴史的背景(簡潔に)

信託の考え方は古代まで遡り、ローマ法の一部に類似の仕組みが見られますが、現在の信託制度は主に中世イングランドで発展しました。十字軍遠征の時代などに、土地の管理を巡る必要から「uses(ユーズ)」と呼ばれる慣習が広まり、後に衡平法(Chancery)によって保護・発展しました。近代以降、コモンロー圏で信託法が整備され、世界の多くの法域で財産管理・相続対策・商取引に用いられる制度となりました。なお、信託は主にコモンローの管轄区域で広く使われますが、民法系の国でも類似の仕組み(フランスのfiducie、ドイツ語圏のTreuhandなど)が導入された例があります。

信託の利点と注意点

  • 利点:
    • 相続手続きの簡素化や遺産分配のコントロールができる。
    • 資産保護(債権者からの隔離)や税務上の有利性を得られる場合がある。
    • 受託者による専門的管理で資産運用の効率化が期待できる。
  • 注意点:
    • 税務・法制度は国ごとに大きく異なるため、想定通りの効果が得られない場合がある。
    • 受託者の選定や信託条項の定め方次第でトラブルになることがある。
    • イレボーカブル信託は後から変更しにくく、柔軟性に欠ける場合がある。

実務上のポイント(設定時に考えること)

  • 信託の目的を明確にする(相続対策、資産保護、節税、障害者や未成年者の保護など)。
  • 受託者の能力・信頼性・継続性(代理受託者や後継者の指定)を検討する。
  • 信託条項(分配方法、投資方針、報告義務、解除条件など)を具体的に書く。
  • 税金・登記・法的効力について専門家(弁護士、公認会計士)に相談する。

用語集(簡単に)

  • 設定者(Settlor): 信託を設定する人。
  • 受託者(Trustee): 財産を保有・管理する人。
  • 受益者(Beneficiary): 信託から利益を受ける人。
  • 信託財産(Trust property): 信託の対象となる資産。
  • リボーカブル/イレボーカブル: 変更可能かどうかを示す区分。

まとめると、信託は財産を特定の目的や受益者のために管理・保全する強力な手段であり、法的には所有権の二層構造(法的所有と受益的所有)を特徴とします。活用する際は、目的・法制度・税務・受託者の選定などに注意し、専門家とともに慎重に設計することが重要です。

Zoom


信託の基礎知識

財産の所有者がその財産を信託する場合、その所有者は自分の権利の一部または全部を受託者に譲り渡すことになります。これにより、財産の法的所有権および管理権は、その設定者の所有権および利益から切り離されます。これにより、設定者が不在、無能力、または死亡している場合、財産とその利益が管理されます。信託は、子供やその他の受益者のために金銭や財産をどのように扱うかを定義する、遺言の中で頻繁に作成されます。

受託者は、信託財産の法的所有権を与えられますが、受益者の利益のために行動する義務を負います。信託の利益は受益者に帰属します。受託者は報酬を受け、経費を弁済することができます。しかし、受託者は、信託財産から得られる全ての利益を引き渡さなければなりません。これを行わない受託者は、自己取引をしていることになります。裁判所は、自己売買の行為を取り消したり、利益の返還を命じたり、その他の制裁を科すことができます。

受託者は、個人会社、または公的機関のいずれでもよい。受託者は一人であっても、複数の共同受託者がいてもよい。信託は、信託が設定された時の条件によって管理されます。ほとんどの管轄区域では、このために契約上の信託契約や証書が必要となります。

信託の利点は以下の通りです。

  • 人の資産に関する遺言検認や裁判所の介入を避けることができる。
  • 財産に影響を及ぼす可能性のある将来の出来事に対する計画。
  • 死後の資産を管理する。
  • 将来の税負担の軽減の可能性。
  • 遺言検認裁判所において開示される可能性がある財務情報を秘密にすること。
  • 自分自身の障害や能力不足のための計画、または障害者の家族のためのサポート。

遺言信託(いごんしんたく

遺言信託は、設定者の死後、財産を信託に移すものです。この信託では、設定者が任意の条件を指定することができ、信託からの支払いを一定期間分散させることができます。遺言信託は、設定者が亡くなった時に自動的に作成されるのではなく、遺言で指定することができます。遺言信託は遺言の条項によって作成されるため、遺産は検認を受ける必要があります。

リビングトラスト

生前信託(Living Truthan a testamentary Trust)。多くの人が検認を避けるために生前信託を利用していますが、信託を利用しても、亡くなった人の財産には検認が必要な資産が含まれていることがよくあります。また、子供の後見人を指定するためにリビングトラストを使用することはできませんが、あなたの意志で後見人を指定することができます。

生前信託は、設定者の生存中及び死後の財産管理のために使用することができます。設定者が無能力になった場合、事故や病気で身体が動かなくなった場合、または財産を管理できなくなった場合、受託者は設定者に代わって信託の条件に合致する方法で財産を管理することができます。



百科事典を検索する
AlegsaOnline.com - 2020 / 2025 - License CC3