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戦争権限決議(1973年):米大統領の武力行使権限を制限する連邦法

戦争権限決議は、議会の承認なしに米軍を敵対行為へ投入する大統領の一方的権限を制限することを意図した1973年の米国連邦法である。報告義務、60日間の期限、権力分立をめぐる継続的な論争を定める。

戦争権限決議は、議会の承認を得ずにアメリカ合衆国軍を敵対行為に投入する大統領の権限を抑制することを意図して、1973年に制定されたアメリカ合衆国の連邦法である(合衆国法典第50編第1541条から第1548条に法典化)。連邦議会が両院共同決議として可決し、大統領の拒否権を覆して成立した。この法律は、宣戦布告を伴わない長期の軍事関与への懸念から生まれ、武力行使の決定における議会の役割をより大きく回復することを目指している。

主要な規定と仕組み

同法は、いくつかの手続的な段階と制限を定めている。大統領は、軍を敵対行為に投入する前に「あらゆる可能な場合に」議会と協議しなければならず、投入後48時間以内に議会へ報告しなければならない。議会が宣戦布告を行うか、特別の授権を可決するか、または招集不能である場合を除き、原則として大統領は報告から60日以内に敵対行為を終結させることが求められる。異例の状況では、さらに30日間の撤収期間が認められる。

実際の運用

戦争権限決議は、通告の正式な手続と議会が対応するための期限を設けるが、他の法的経路を排除するものではない。議会は、より長期の派遣を認めるため、軍事力行使授権(AUMF)を制定するか、宣戦布告を可決できる。歴代の大統領は、個別の事案における同法の合憲性または適用に異議を唱えつつも、報告要件にはしばしば従ってきた。

沿革と憲法上の論争

議会はベトナム戦争期を振り返った後、武力行使の決定への立法府の関与を再確認することを目的としてこの措置を可決した。1973年以降、歴代の大統領は、憲法が最高司令官に軍事作戦を指揮する独立した権限を与えていると主張し、同法の一部を争ってきた。連邦最高裁判所は、同法の合憲性を決着させる決定的かつ包括的な判決を示しておらず、権力分立をめぐる議論は続いている。

利用、事例、論争

この法律は、その後の多くの米軍行動における審議に影響を及ぼし、政権がどのように議会へ通告し、支持を求めるかを形作ってきた。立法府と大統領は事案ごとに同法を根拠としたり迂回したりしており、議会は授権を可決する場合もあれば、歳出に依拠する場合もあった。議会の役割の背景については連邦議会を、行政府の役割については大統領を参照。正式な宣戦布告は、これとは別個の憲法上の仕組みである。

主な事実と実際的な意義

  • 大統領の拒否権を覆して成立し、行政部による戦争遂行権限に対する立法府の抑制としてしばしば説明される。
  • 48時間以内の報告義務を課し、議会の承認がない場合の敵対行為を原則60日間に制限する。これに30日間の撤収猶予が加わる。
  • 国家安全保障の問題における議会と大統領の適切な均衡をめぐる、継続的な政治的・法的論争を生じさせてきた。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com 戦争権限決議(1973年):米大統領の武力行使権限を制限する連邦法

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/106508

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出典
  • law.cornell.edu : "50 U.S. Code Chapter 33 - WAR POWERS RESOLUTION"