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イタリア議会:二院制の国会とその権限

1948年憲法により設けられたイタリアの二院制国家立法機関。対等な二院が法律の起草・可決、政府の監督、憲法上の職務を担う。

イタリア語でパルラメント・イタリアーノと呼ばれるイタリア議会は、イタリア共和国の国民代表機関である。二院制の機関であり、同国の憲法上の立法府の中核を成す。議会は国民主権を体現し、立法、政府監督、および複数の憲法上の責務を遂行する。

構成と議員

議会は、独立した二つの院、すなわち代議院共和国上院に分かれている。両院は法案についてそれぞれ審議・採決し、法案が法律となるには、原則として同一の文言を両院が承認しなければならない。各院の議員の任期は5年であり、代議院は全国を単位として、上院は州を単位として選出される。

2020年の憲法改正国民投票を受け、イタリアでは選挙で選ばれる国会議員の定数が削減され、代議院と上院のいずれも議員数が縮小された。上院には選出議員に加え、元共和国大統領および任命される一部の市民からなる少数の終身上院議員がおり、これらの者は選挙を経ずに議席を保持する。

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権限・職務・手続

両院は等しい立法権を有し、この特徴はしばしば「完全二院制」と呼ばれる。大半の法律は両院による別個の承認を必要とする。議会は基本法令を起草・可決し、予算を承認し、国際条約を批准する。また、質問、聴聞、調査委員会を通じて行政府を監督する。

  • 政府に信任を与え、またこれを撤回できる。
  • 共和国大統領および特定の高位公職者の選出など、特定の憲法上の職務のために合同会議を開く。
  • 憲法改正を提案でき、特別な手続では国民投票を実施できる。

歴史と意義

現代のイタリア議会は、君主制の崩壊後、両院を統治における対等な協力者として定めた1948年制定の共和国憲法により、現在の形を得た。その前身は19世紀の統一イタリア王国における議会制度にさかのぼる。時代を通じて、選挙法、内部規則、議員定数は、政治改革と憲法改正によって変化してきた。

各院の独立性、終身上院議員の存在、そして議院内閣制のイタリアにおいて行政府の権力との均衡を図る議会の中心的役割は、特筆すべき特徴である。より詳細な手続規則や歴史上の節目については、公式の議会資料および憲法解説を参照されたい。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com イタリア議会:二院制の国会とその権限

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/48601

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