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オープン・データベース・ライセンス(ODbL)とは

データベース向けのコピーレフト型ライセンス。利用・配布・改変を認めつつ、帰属表示と派生データベースへの同一条件継承を求める。

概要

オープン・データベース・ライセンス(ODbL)は、データベースの内容の利用、共有、改変を管理するために設計された法的文書である。データベースを著作権および関連するデータベース権の対象となる著作物として扱いながら、データを公開のまま保つための条件を定める。ODbLは、元のデータベースで認められた一定の自由を派生データベースでも維持させるため、一般にコピーレフト型のライセンスと説明される。

主な特徴と義務

実務上、ODbLはデータベースの複製、配布、改変の作成を認めるが、通常は利用者が理解すべき3つの主要な義務を伴う。

  • 帰属表示: ライセンス対象のデータベースを利用または再配布する際、利用者は元の出典を明示しなければならない。
  • 改変データベースへの同一条件継承: 改変された、または派生したデータベースを公開共有する場合、その改変版は同じODbL条件の下で提供しなければならない。
  • 生成物へのライセンス: ODbLデータベースのデータを利用した成果物(たとえば地図、分析、画像)は、データベース本体とは別に扱われることがある。ライセンスは、データベースの改変と「生成物」を区別し、それぞれに条件を定めている。

歴史と採用

ODbLは、Open Knowledgeコミュニティに関係するプロジェクトであるOpen Data Commonsによって、一般的なコンテンツ・ライセンスに代わるデータベース専用の選択肢として公開された。特に目立った採用例の一つは、2012年にOpenStreetMapプロジェクトがデータのライセンスをCreative Commons系のモデルからODbLへ変更したことである。この移行は、創作物だけでなくデータセットに合わせたライセンスの必要性を示した。以後、このライセンスは、データベース内容に対する同一条件継承を必要とするさまざまなオープンデータ・プロジェクトやリポジトリで使われている。

利用例と重要性

ODbLは、再利用を促しつつ、集めたデータセットが下流で囲い込まれることを防ぎたい政府、研究グループ、地図作成プロジェクト、データ集約者によって用いられる。特に、国レベルまたは地域レベルのデータベース権が存在する場合に重要であり、事実や記録の集合の法的地位に直接言及している。実装者は、帰属表示をどのように示すか、派生データセットをどのように公開するかを検討し、遵守を保つ必要がある。

区別点と実務上の注意

ODbLは、Creative Commons系の一般的なコンテンツ・ライセンスとは異なり、データセットとその特定の再利用形態に焦点を当てている。実務上の指針としては、ライセンスを管理する団体であるOpen Data CommonsやOpen Knowledgeコミュニティが提供する本文や解説資料を参照することが多い。読者は、開発者向け・プロジェクト向けの資料を通じて入門情報や正式な本文を見つけることができ、権威あるページへのリンクをたどることもできる(Open Data Commons、およびODbLとCreative Commonsライセンスを比較する議論を参照)。

ODbLの下で大規模データセットを公開または再利用する計画を立てる場合は、ライセンスが現地のデータベース権、契約、下流の配布経路とどのように関係するかを明確にするため、法的レビューを行うことが推奨される。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com オープン・データベース・ライセンス(ODbL)とは

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/72757

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出典