フランス海外県・海外領土とは|定義・法的地位・一覧と特徴
フランス海外県・海外領土の定義、法的地位、一覧と特徴を分かりやすく解説。自治の違いや代表制度、主要地域のデータも網羅した入門ガイド。
海外のフランス(仏:France d'outre-mer)とは、フランスのうちヨーロッパ大陸の外にある部分を指します。海外のすべての県、領土、集合体から構成されており、これらの領土にはいくつかの異なる法的地位と自治のレベルがあります。フランス国外には、大西洋、太平洋、インド洋の島嶼部、南アメリカの仏領ギアナ、南極のアデリーランドなどが含まれます。各居住地域は、通常フランスの中央政府と法的・政治的につながっており、多くはフランス議会(フランス国民議会とフランス上院)に代表者を置いています。
定義と範囲
「フランス海外領域」は、地理的にヨーロッパ本土から離れた地域で、フランス共和国の領土に属する地域の総称です。法的地位は一律ではなく、地域ごとに適用される法や自治の範囲が異なります。海外地域は通常、住民がフランス国民であり、フランス国内法の適用範囲や欧州連合(EU)との関係などで差異があります。
主な法的地位と分類
- 海外県・海外地域(DROM):フランスの県(département)および地域(région)として本土と同等の地位を持ち、フランス法の多くが直接適用されます。例:グアドループ、マルティニーク、ギアナ(仏領ギアナ、)、レユニオン、マヨット(※各名称は地域により異なる呼称を持ちます)。これらはEU上は「アウターマス・リージョン(outermost regions)」としてEU法の適用対象となることが多いです。
- 海外集合体(COM):自治権が大きく、organic law(有機法)で定められた特別な制度が適用されます。フランス法は存在しますが、一定の分野で独自の立法権を持ちます。例:フランス領ポリネシア、サン=ピエール=エ=ミクロン、ウァリス・フツナ、サン・バルテルミー、サン・マルタン等。
- 特別地位(sui generis):ニューカレドニア(Nouvelle‑Calédonie)は独自の「sui generis」地位を持ち、段階的に権限移譲が進められており、将来の帰属を巡る特別協定(ヌメア協定)に基づく自治制度があります。
- 海外領土・諸特別領域:南極・極地や人口がほとんど存在しない地域(例:フランス領南方・南極地域:Terres australes et antarctiques françaises、クリッパートン島など)は、常設住民が少なく中央政府直轄で管理される場合が多いです。
代表と国政との関係
一般に、居住する人々はフランス国民としての権利を有し、選挙権・被選挙権があります。多くの海外地域はフランスの国民議会と上院に議員を送り、国政に参加します。ただし、法的地位により代表の数や選挙制度、適用される法律の範囲は異なります。人口が非常に少ない地域や常設住民のいない地域は、国政代表や行政制度に例外があることがあります。
欧州連合(EU)と通貨の扱い
海外地域のEUにおける扱いは一様ではありません。海外県・地域(DROM)は多くの場合EUの一部(外縁地域)と見なされ、EU法や単一市場の一部が適用されます。一方、いくつかの海外集合体(COM)はEUの域外で特別な関係(OCT=海外諸国・地域)に属し、EU法は原則として直接適用されません。通貨についても地域により差があり、ユーロを用いる地域が多い一方で、太平洋地域などでは太平洋フラン(CFPフラン)が使われる場合があります。
主な地域と特徴(概略)
- 仏領ギアナ(仏領ギアナ、):南アメリカ北東部に位置する海外県・地域。広大な森林と欧州宇宙機関の発射基地がある。
- レユニオン、グアドループ、マルティニーク、マヨット:インド洋やカリブ海の海外県・地域で、フランス本土と同等の行政区画を持つ。
- フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナ、ニューカレドニア等:高い自治権を持つ太平洋地域。文化・経済・通貨面で本土と異なる要素が強い。
- フランス領南方・南極地域(TAAF)やクリッパートン島:常設人口はほとんどなく、研究・環境保護・領有管理が主目的。
人口と統計
人口は地域ごとに大きく異なります。原文にあるように、2011年時点では海外の部・領地(※定義による差あり)に2,685,705人が居住していました。以後の年で人口の増減があり、各地域ごとの最新の人口統計はフランス国家統計機関(INSEE)や各地域の公式発表を参照するのが確実です。
歴史的背景と制度変遷
フランスの海外地域は、植民地時代からの歴史を背景に、第二次世界大戦後の脱植民地化や1958年の新憲法以降に法的地位が変化してきました。2003年以降の憲法改正や各地域ごとの住民投票・協定(例:ヌメア協定)により、自治権の付与や地位の見直しが進んでいます。現状は多様な地位と制度が混在しており、それぞれの歴史・文化・経済事情を反映しています。
まとめ
フランスの海外領域は地理的・法的に多様で、単純に「海外」とまとめることはできません。海外県・地域(DROM)は本土に近い法的扱いを受ける一方、海外集合体(COM)やニューカレドニアのような特別地位は高い自治権を持ち、地域ごとの事情に応じた制度が採られています。最新の制度変更や人口統計、EUとの関係については、公式資料での確認をおすすめします。

フランスの海外部門、領土、南極大陸の主張

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フランスの海外部門、領土、南極大陸の主張

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テリトリーの種類
海外部門・地域
海外の県や地域は完全にフランスの一部です。
1976年から2003年まで、マヨット島は独自の海外領土でした。2003年から2011年までは、海外共同体でした。2011年3月31日、国民の投票によりフランスの一部となることが決定し、海外県となりました。
海外の集合体
2003年3月28日にフランスの憲法が改正されたことにより、在外公館というカテゴリーが誕生しました。各在外公館には独自の法律があります。
- フランス領ポリネシア(2003年から)
1946年から2003年まで、フランス領ポリネシアは海外領土でした。2004年には海外国(仏:pays d'outre-mer)の呼称が与えられました。
- サンピエール島・ミクロン島(2003年から)
1976年から1985年までは、サンピエール島・ミクロン島は海外県でした。1985年から2003年までは、独自の海外領土でした。
- ウォリス・フツナ(2003年以降)
1961年から2003年まで、ウォリス・フツナは海外領土でした。
- セント・マーチン島およびサン・バルテルミー島(2007年以降)
Saint MartinとSaint Barthélemyは、2003年にGuadeloupeから分離しました。2007年2月22日、それぞれ独立した海外集団となりました。
特別な集団性
- ニューカレドニア(1999年から)
ニューカレドニアは、1946年に海外領土として分類されました。1999年のヌメア協定により、特別な地位を得ることになりました。独自の市民権を持ち、権力はフランス国家からニューカレドニア自身に徐々に移っています。2014年から2019年の間に、独立の是非を問う住民投票が行われる予定です。
海外領土
- フランス領南方・南極地域(1956年以降)
マイナーテリトリー
- クリッパートン島は、フランス政府の直轄地として私有地になっています。定住者はいません。

フランス共和国を構成する土地を同じ地理的スケールで示したものです。
テリトリーの種類
海外部門・地域
海外の県や地域は完全にフランスの一部です。
1976年から2003年まで、マヨット島は独自の海外領土でした。2003年から2011年までは、海外共同体でした。2011年3月31日、国民の投票によりフランスの一部となることが決定し、海外県となりました。
海外の集合体
2003年3月28日にフランスの憲法が改正されたことにより、在外公館というカテゴリーが誕生しました。各在外公館には独自の法律があります。
- フランス領ポリネシア(2003年から)
1946年から2003年まで、フランス領ポリネシアは海外領土でした。2004年には海外国(仏:pays d'outre-mer)の呼称が与えられました。
- サンピエール島・ミクロン島(2003年から)
1976年から1985年までは、サンピエール島・ミクロン島は海外県でした。1985年から2003年までは、独自の海外領土でした。
- ウォリス・フツナ(2003年以降)
1961年から2003年まで、ウォリス・フツナは海外領土でした。
- セント・マーチン島およびサン・バルテルミー島(2007年以降)
Saint MartinとSaint Barthélemyは、2003年にGuadeloupeから分離しました。2007年2月22日、それぞれ独立した海外集団となりました。
特別な集団性
- ニューカレドニア(1999年から)
ニューカレドニアは、1946年に海外領土として分類されました。1999年のヌメア協定により、特別な地位を得ることになりました。独自の市民権を持ち、権力はフランス国家からニューカレドニア自身に徐々に移っています。2014年から2019年の間に、独立の是非を問う住民投票が行われる予定です。
海外領土
- フランス領南方・南極地域(1956年以降)
マイナーテリトリー
- クリッパートン島は、フランス政府の直轄地として私有地になっています。定住者はいません。

フランス共和国を構成する土地を同じ地理的スケールで示したものです。
表現
海外の部族・地域は、フランス国民議会に27人の議員、フランス上院に21人の議員が所属しています。これは577人の議員の4.7%、343人の上院議員の6%にあたります。
- レユニオン:7人の議員と4人の上院議員
- グアドループ:4人のデピュテットと3人のセネター
- マルティニーク:4人の議員と2人の上院議員
- フランス領ポリネシア:3名の議員と2名の上院議員
- フランス領ギアナ:2人のデピュテットと2人のセネター
- マヨット島:2名のデピュテと2名のセネター
- ニューカレドニア:2人のデピュテと2人のセネター
- サンピエール島・ミクロン島:デピュテ1名、セネター1名
- ウォリス・フツナ:1名のデピュテと1名の上院議員
- サン・バルテルミー島とサン・マルタン島:1人の議員と2人の上院議員
表現
海外の部族・地域は、フランス国民議会に27人の議員、フランス上院に21人の議員が所属しています。これは577人の議員の4.7%、343人の上院議員の6%にあたります。
- レユニオン:7人の議員と4人の上院議員
- グアドループ:4人のデピュテットと3人のセネター
- マルティニーク:4人の議員と2人の上院議員
- フランス領ポリネシア:3名の議員と2名の上院議員
- フランス領ギアナ:2人のデピュテットと2人のセネター
- マヨット島:2名のデピュテと2名のセネター
- ニューカレドニア:2人のデピュテと2人のセネター
- サンピエール島・ミクロン島:デピュテ1名、セネター1名
- ウォリス・フツナ:1名のデピュテと1名の上院議員
- サン・バルテルミー島とサン・マルタン島:1人の議員と2人の上院議員
関連ページ
- フランス植民地帝国
- フランス政府
- フランスのコミューン
- メトロポリタン・フランス
- フランコフォニー国際組織(Organization Internationale de la Francophonie)
関連ページ
- フランス植民地帝国
- フランス政府
- フランスのコミューン
- メトロポリタン・フランス
- フランコフォニー国際組織(Organization Internationale de la Francophonie)
質問と回答
Q:海外フランスとは何ですか?
A:フランス国外とは、フランスのうちヨーロッパ大陸の外側にある地域のことです。すべての海外県、領土、集合体で構成されています。
Q:フランス国外にはどのようなものがありますか?
A:大西洋、太平洋、インド洋の島嶼部、南米のフランス領ギアナ、南極のアデリーランドなどがあります。
Q:2011年1月現在、海外県と海外領土には何人の人が住んでいますか?
A:2011年1月現在、2,685,705人が海外県と海外領土に住んでいます。
Q: フランスの国民議会と上院に海外領土の住民の代表がいますか?
A: はい、それぞれの居住地域は、フランス国民議会とフランス上院(合わせてフランス議会)の両方に代表されています。
Q:これらの領土は異なるレベルの自治権を持っていますか?
A: はい、これらの領土はいくつかの異なる法的地位と自治のレベルを持っています。
Q: 国家レベルでフランス国外領土を代表するものはありますか?
A: はい、それぞれの居住地域はフランス国民議会と上院に含まれ、国政レベルで代表されています。
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