特許:保護対象、出願手続、国際的側面および権利行使
特許は、発明者に対し、一定期間、発明についての排他的権利を与える制度です。本記事では、特許の保護対象、仕組み、出願手続、国際的側面、権利行使、主な用途を解説します。
概要
特許とは、政府が付与する排他的な権利であり、発明者は一定期間、特許請求された発明を他者が製造、使用、販売または輸入することを防止できる。この一時的な独占権の対価として、発明者は発明を公に開示し、他者がそこから学べるようにしなければならない。特許は属地主義に基づくため、各国または地域の特許庁が発行する権利は、その管轄区域内でのみ効力を有する。
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6 画像特許の保護対象と主な特徴
特許は通常、新規かつ有用な製品、方法、機械、物質の組成、またはこれらの改良を対象とする。多くの制度では、次の3つの基本的要件が求められる。
- 新規性 — 発明が先行技術として既に知られていてはならない。
- 進歩性/非自明性 — 当該分野の通常の知識を有する者にとって自明な変更であってはならない。
- 産業上の利用可能性/有用性 — 実用的な利用可能性を備えていなければならない。
特許には異なる種類があり、しばしば実用特許、意匠特許、植物特許と呼ばれる。独占的な存続期間は通常、出願日から起算され、維持手数料その他の条件に従うものの、一般に最長20年である。
出願および審査の手続
特許出願では一般に、明細書および特許請求の範囲を作成し、特許庁へ出願した後、審査を受ける。典型的な流れは次のとおりである。
- 発明を詳細に記載した出願書類を作成し、提出する。
- 方式審査を受け、多くの管轄区域では定められた期間の後に出願が公開される。
- 先行技術を基準として特許性を判断する実体審査が行われる。
- 要件を満たせば特許が付与され、満たさない場合は拒絶または特許請求の範囲を補正する機会が与えられる。
出願人は、各国で国内出願を行うか、特許協力条約(PCT)などの国際的な手続を利用して初期段階の出願を効率化することにより、複数国での保護を求めることができる。
権利行使、ライセンスおよび制限
特許が付与されると、権利者はその権利を許諾(ライセンス)し、または特許を他者に譲渡できる。第三者が特許を侵害した場合、権利者は関連する訴訟を提起し、管轄の裁判所において侵害行為の差止めや、差止命令、損害賠償などの救済を求めることができる。権利行使の手続、利用できる救済、および例外(たとえば実験的使用や規制当局の承認取得に関する手続)は、管轄区域によって異なる。
国際的側面と各国の特許庁
特許は属地主義に基づくため、広範な保護を求める発明者は通常、対象国ごとに出願するか、地域的な制度を利用する。たとえば各国の特許庁は、中国、インド、米国におけるものなどの権利を付与する。複数の特許を取得すると、各特許が現地の要件を満たし、個別に維持されなければならないため、費用と管理上の負担が増加する。
歴史、重要性および実務上の考慮事項
特許制度は、発明者に報いる一方で技術的知識の開示を促すために発展してきた。歴史的には、近代的な特許法は初期の法令と、一部の規則を調和させた国際協定を基礎として発展した。特許は技術の商業化において大きな役割を果たす。投資を呼び込み、ライセンス収入を可能にし、技術移転を促進し得る一方で、利用可能性、競争、イノベーションへの誘因と公共の利益との均衡に関する政策上の問題も提起する。
規則およびその解釈は国や技術分野によって異なるため、たとえばソフトウェアやバイオテクノロジーには特有の法的判断基準があるため、発明者は出願書類の作成、出願先の決定、権利行使戦略の管理について、特許弁護士に相談することが多い。
関連項目
著者
AlegsaOnline.com 特許:保護対象、出願手続、国際的側面および権利行使 Leandro Alegsa
URL: https://ja.alegsaonline.com/art/74993