偽証罪:宣誓下の虚偽供述と関連する法的問題
偽証罪とは、宣誓または偽証罪の制裁を受ける旨の条件の下で、重要な虚偽供述を故意に行う犯罪です。本記事では、その要件、沿革、例、刑罰および主な抗弁を解説します。
偽証罪とは、宣誓をした後または宣誓供述を行った後に、故意に真実でない供述をする犯罪行為である。法廷での証言、宣誓供述書、デポジションその他の法的手続における正式な供述や、「偽証罪の制裁を受けることを承知で」署名される文書上の供述が対象となる。偽証を処罰する基本的な政策目的は、裁判所および審判機関が真実の情報を得られるようにし、司法上・行政上の事実認定の公正性を守ることにある。
定義と適用範囲
一般に、偽証は、(1) 人が虚偽の供述をし、(2) その供述が当該事案にとって重要であり、(3) その者が虚偽であることを知りながら故意に行い、(4) 宣誓または確約の下、あるいは偽証罪の制裁が明示的に適用される状況で行われた場合に成立する。すべての不正確な供述が偽証となるわけではない。誠実な誤り、記憶違い、または事実に関する主張ではない意見は、通常、必要とされる故意の要件を満たさない。
中核となる要件
- 虚偽供述:内容が客観的に真実でないことを要する。
- 重要性:虚偽が、手続の結論または判断に影響を及ぼし得るものでなければならない。
- 故意:供述者がその供述が虚偽であると知っているか、真実を無謀に無視して行動していなければならない。
- 宣誓・制裁の文脈:供述は、宣誓、確約、または偽証罪の制裁を受ける旨を付して署名された法定の宣誓供述に基づいて行われる必要がある。
沿革と法的発展
虚偽証言の禁止は、真実を述べる証人供述を重視してきた古代法および長年のコモン・ローの伝統に根ざしている。今日では、多くの国の刑法典や制定法が、偽証および関連する犯罪を明文化している。一部の法制度では、行政上の申請書類や納税申告書における虚偽の申告を個別に規定する。他方、偽証を司法妨害、虚偽供述、法廷侮辱などの関連犯罪と区別する制度もある。
刑罰、訴追および抗弁
偽証に対する刑罰は法域によって異なる。例えば米国連邦法では、偽証に関する制定法により、複数年の拘禁刑が科され得る。納税申告書や一定の宣誓済み書類における虚偽供述は別個の制定法に基づいて訴追され、しばしば高額の罰金または拘禁刑を伴う。歴史上の一部の法域や特定の制定法では、例外的状況に非常に重い制裁を認めたものもあるが、そのような結末はまれであり、通常は広範な法的保障の対象となる。検察官は合理的な疑いを超えて有罪を立証しなければならない。一般的な抗弁としては、故意の欠如、誠実な誤り、虚偽の重要性の欠如、または限定された事案での有効な撤回が挙げられる。
例と区別
偽証の典型例には、公判証言中に虚偽の回答をすると知りながら述べること、虚偽と知りつつ宣誓供述書に署名すること、または事実を捏造した宣誓供述を提出することがある。これに対し、宣誓を伴わない場面で不正確な情報を提供した場合には、他の制定法、例えば警察に対する虚偽供述に関する規定に基づく罪に問われることはあり得る。しかし、宣誓または制裁についての法定要件が満たされない限り、それは偽証ではない。書式や法的義務に関する実務的な案内については、宣誓供述および虚偽供述に関する公的資料、または刑罰と手続に関する法域別の資料を参照するとよい。
偽証は司法制度を損なうため、各法制度はこれを重大に扱う。しかし訴追は、厳格な立証要件と被告人の権利への配慮によって制約される。偶発的な誤り、意見、故意による欺罔を区別して理解することは、保護される言論と犯罪行為とを見分けるうえで不可欠である。
関連項目
著者
AlegsaOnline.com 偽証罪:宣誓下の虚偽供述と関連する法的問題 Leandro Alegsa
URL: https://ja.alegsaonline.com/art/75851
出典
- laws-lois.justice.gc.ca : s 132, as amended by RSC 1985, c 27 (1st Supp), s 17 and SC 1998, c 35, s 119.
- irishstatutebook.ie : section 2