住宅取得の権利

住まいに対する権利とは、すべての人がホームレスにならずに、どこかに住み、住宅やシェルターに住む可能性を持つべきという考え方です。多くの国がこれを認めています。世界人権宣言や経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約にも盛り込まれています。つまり、国際法の一部なのです。

定義

国際法における住居の権利の根拠は、世界人権宣言の第25条にある。この宣言は、適切な生活水準に対する権利の一部として、この権利を認めている。それは次のように述べている。

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すべて人は、衣食住及び医療並びに必要な社会サービスを含め、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、障害(...)その他自己の支配の及ばない状況下で生計を立てることができない場合に保障される権利を有する。

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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)第11条1項も、経済的、社会的及び文化的権利のうち適切な生活水準に対する権利の一部として、住居に対する権利を保障しています。

国際人権法では、住宅に対する権利は独立した権利とみなされている。このことは、1991年の経済的、社会的、文化的権利に関する国連委員会による適切な住宅に関する一般的意見第4号で明らかにされた。この一般的意見は、国際法における法的な意味での住居の権利について、権威ある解釈を提供している。

住居の権利は、障害者の権利条約第28条、欧州社会憲章第16条(改訂欧州社会憲章第31条)、アフリカ人権憲章にも記載されている。国連経済社会文化委員会によると、ICESCRに基づく住居の権利の側面には、法的な保有権の保障、サービス、材料、施設、インフラの利用可能性、手頃な価格、居住性、アクセス性、立地、文化的妥当性などが含まれる。政治的な目標としては、1944年のF・D・ルーズベルトの第二次権利章典に関する演説で、住宅への権利が宣言された。


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