経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、世界人権宣言で確認された経済的、社会的及び文化的権利を確保するために、国連によって作られた条約である。国際人権法に関する最も重要な条約の一つである。この規約は、1966年に市民的及び政治的権利に関する国際規約とともに採択され、1976年に発効した。
主な内容
- 第2条この規約のすべての人権をいかなる差別をも受けることなく享受する権利
- 第5条~第7条 適正な条件で働き、同等の労働に対して同等の報酬を受ける権利。
- 第8条労働組合に加入し、公正な支払いと休暇を含む適正な条件のためにストライキを行う権利。
- 第9条社会保障を受ける権利
- 第10条婚姻及び母親を特別に保護する家庭を形成する権利
- 第11条衣食住を含む適切な生活水準を確保する権利。
- 第12条可能な限り最高の健康水準に対する権利
- 第13条教育を受ける権利;すべての人に無料の初等教育、中等・高等教育への平等なアクセス、これもできる限り無料であるべきである。教育は、すべての人が可能な限り個性を伸ばし、人権の尊重、寛容、平和を実現することを目指すべきである。
- 第15条文化・科学を享受する権利
関連ページ
- 経済的、社会的、文化的権利
- 国際人権法
- 世界人権宣言
その他のサイト
- こくさいじんけんきやく
質問と回答
Q: 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約とは何ですか?
A: 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、世界人権宣言によって確認された経済的、社会的及び文化的権利を確保するために国連によって締結された条約です。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はなぜ重要なのですか?
A:国際人権法に関する最も重要な条約のひとつだからです。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はいつ採択されたのですか?
A:1966年に採択されました。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約とともに採択された他の条約は何ですか?
A:市民的及び政治的権利に関する国際規約です。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はいつ発効しましたか?
A:1976年に発効しました。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は何を目指していますか?
A:経済的、社会的及び文化的権利が世界的に保護され、促進されることを目的としています。
Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約には法的拘束力がありますか?
A:はい、締約国には法的拘束力があります。