経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、世界人権宣言で確認された経済的、社会的及び文化的権利を確保するために、国連によって作られた条約である。国際人権法に関する最も重要な条約の一つである。この規約は、1966年に市民的及び政治的権利に関する国際規約とともに採択され、1976年に発効した。

主な内容

関連ページ

その他のサイト

  • こくさいじんけんきやく

質問と回答

Q: 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約とは何ですか?


A: 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は、世界人権宣言によって確認された経済的、社会的及び文化的権利を確保するために国連によって締結された条約です。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はなぜ重要なのですか?


A:国際人権法に関する最も重要な条約のひとつだからです。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はいつ採択されたのですか?


A:1966年に採択されました。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約とともに採択された他の条約は何ですか?


A:市民的及び政治的権利に関する国際規約です。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約はいつ発効しましたか?


A:1976年に発効しました。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約は何を目指していますか?


A:経済的、社会的及び文化的権利が世界的に保護され、促進されることを目的としています。

Q:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約には法的拘束力がありますか?


A:はい、締約国には法的拘束力があります。

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3