障害者権利条約
障害者権利条約は、障害者の権利と自由を守るための国際協定です。この条約は、世界人権宣言が批准された後に作られた国際人権法に基づいています。
この条約は、12月13日に国連総会で採択されました。 2006採択され、5月3日から発効しています。 2008.11月までに 201911月までに181カ国がこの条約を批准しました(条約を遵守することを国連に約束した)。12月23日現在 2010欧州連合(EU)が一括して批准しました。
条約の一部には、条約が守られていることを確認するための会議があります。障がいのある方もこの会議に参加することができます。
障害者権利条約の署名国 条約が適用される国 条約に署名しているが、適用されない国 条約が適用されない国
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プリアンブル
条約の前文(冒頭)では、これらのことを認識しています。
第1条(目的目的
第1条は、この条約の目的または目標を定めています。
また、第1条では、障害には、身体障害、精神疾患、知的障害、音声障害、聴覚障害、失明など、さまざまな種類があるとしています。第1条によれば、これらすべての人々が条約によって保護されるべきなのです。
Article 2.言葉の意味
第2条では、条約のある言葉の意味を説明しています。例えば、以下のようなものです。
- コミュニケーションとは、話し言葉だけでなく、あらゆる種類のコミュニケーションを意味します。また、文字の表示、点字、触覚によるコミュニケーション、大きな文字、音声、簡単な言語、人間が読むことができるもの、情報技術、その他の非言語的なコミュニケーションの方法を意味します。
- 言語には話し言葉だけでなく、手話などの非話し言葉も含まれます。
- 障がいを理由とした差別とは
- 障害のある人が、障害のない人ができることを、障害があるという理由で制限または排除された場合、または
- 障がい者のための合理的な配慮ができたはずなのに、できなかった。
- 合理的配慮とは、障害者がすべての人権を享受するために必要な援助やサポートを意味します。
- ユニバーサルデザインとは、すべての人が利用できるように製品やサービスを設計する方法です。
Article 3.一般原則
第3条では、この条約がこれらの価値観や目標に基づいているとしている。
- 自らの選択の自由を含む、尊厳と自律性の尊重
- 差別しない
- 障がい者の社会への完全な受け入れ
- 障がい者を一人の人間として尊重し受け入れること
- 障がい者と非障がい者の社会的平等
- 障がいのある人は、障がいのない人と同じチャンスや機会を得るべきである
- 公正なアクセシビリティ
- 男性と女性の社会的平等
- 障がいのある子どもの尊重と受容
Article 4.一般義務
第4条では、国は障害者が完全な人権を持つようにしなければならないとしています。
- 国内法の変更
- 障がい者を差別する法律の撤廃
- 条約に反する行為の中止
Article 5.社会的平等
国は、障害を理由とするすべての差別を禁止しなければならない。国はまた、すべての人を差別から守らなければならない。
Article 6.女性
国は、障害のある女性や少女が二重の差別を受けていることを理解しなければなりません(障害者であることと女性であることの両方で差別を受けている)。国は彼女たちが平等に人権を享受できるように保護しなければなりません。
Article 7.子供たち
各国は、障害のある子どもが、障害のない子どもと同じ権利と自由を享受できるように行動しなければならない。障がいのある子どもに関するすべての行動において、最も重要なことは、子どもの最善の利益、つまり子どもにとって何が最善であるかということである。障がいのある子どもたちは、自分たちに影響を与える決定に対して発言することができるべきです。
Article 8.啓発活動
各国は、障害者に対する意識を高め、敬意を払わなければならない。障がい者に対する固定観念や偏見の是正に努めなければなりません。
第9条アクセシビリティ
国は、障害者が利用できるように変更(合理的配慮)や法律を作らなければなりません。
- 物理的環境へのアクセス(例:公共交通機関の利用、公共施設への入場)
- 情報へのアクセス(例えば、インターネットを通じて
- コミュニケーション(話し言葉、点字、手話、その他の方法を問わず
Article 10.生命に対する権利
すべての人間には、生きる権利があります。国は、障害のある人が、障害のない人と同じように人生を満喫できるように、できる限りの努力をしなければなりません。
第11条危機的状況および人道的緊急事態
戦争や自然災害などの緊急事態が発生した場合、国は障害者を保護・救済しなければなりません。これは、人道的援助と人権に関する国際法に沿ったものです。
第12条法の下の平等な承認
各国は、障害者が法的権利を行使するために必要なサポートを提供すべきである-例えば以下のように。
- 財産を持つこと
- 自分のお金をコントロールする
- 銀行ローンやクレジットへのアクセスがあること
また、障がい者を利用する人がいないようにすることも重要です。
Article 13.司法へのアクセス
障がいのある人も、障がいのない人と同じように、司法制度や裁判制度を利用する権利があります。各国は、警察官や刑務官など、司法制度で働く人々に、障害者への対応に関する特別なトレーニングを行わなければなりません。
障害者は、他の人と同じように司法や裁判所にアクセスする権利を持っています。これを助けるために、各国は警察や刑務所のスタッフにトレーニングを行わなければなりません。この条文は、国連薬物犯罪事務所の第12条に引用されています。
第14条人の自由と安全
障がいのある人には、自由と安全の権利があります。障がいがあるからといって、その人の自由が奪われることはありません。国は、合理的な配慮をすることであっても、障害者の自由と安全を確保しなければなりません。
第15条拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは処罰からの解放
すべての人が自由である。
- 拷問
- 残酷または非人間的な治療または罰
- 劣悪な(屈辱的な)扱いや罰
- 本人の許可なく行われる科学実験
Article 16.暴力と虐待からの解放
国は、障害者を暴力や虐待から守るために全力を尽くさなければなりません。
第17条個人の完全性の保護
すべての障がい者は、障がいのない人と同じように、その身体的・精神的完全性を尊重される権利があります。
第18条移動と国籍の自由
障がいのある方は、制限されることなく自由に移動する権利があります。国籍や住みたい場所を選ぶ権利もあります。
Article 19.自立した生活と地域社会に受け入れられるために
障がい者には、どこに住みたいか、誰と一緒に住みたいかを選ぶ権利があります。障がいがあるからといって、特定の場所に住むことを強制することはできません。障害者は、自宅で自立して生活し、地域社会に参加するための支援やサービスを受けるべきである。地域社会の活動は、障害者にとってアクセスしやすいものでなければならない。障がい者は社会から孤立してはならない。
第20条(個人的な移動)
各国は、障害者が安価に移動補助具やサポートを受けられるような政策を取らなければならない。
第21条(表現、意見、情報へのアクセスの自由)
各国は、障害者が点字や手話、インターネットを通じて、意見を表明したり、情報やアイデアを求めたり、受け取ったり、共有したりできるように、あらゆる政策を講じなければならない。
第22条(私生活の尊重)
各国は、障害者の健康やリハビリテーションに関する情報について、障害者の私生活を保護しなければならない。
第23条(家庭及び家族の尊重)
各国は、結婚、家族、養子縁組、親になること、人間関係に関する障害者への差別を撤廃するため、あらゆる政策を講じなければならない。また、強制的に不妊手術を行うことも禁止されています。
Article 24.(教育)
各国は、障害者が差別のない平等な機会のあるインクルーシブ教育を受ける権利を有していることを認めなければなりません。また、成人教育や生涯学習のための教育を受ける権利も有しています。教育の目的は、人間の尊厳、自己価値、自尊心、人権と人間の多様性の尊重を育むことであり、障害者がその個性、才能、創造性を伸ばすことである。また、障害者がコミュニティの一員として教育に完全かつ平等に参加するために、各国は点字や手話の習得を容易にし、そのために障害者の教師を雇用しなければならない。
Article 25.(健康)
各国は、障害者が差別を受けることなく、情報に基づいた同意を得て、可能な限り最高水準の健康を享受する権利を有することを認めなければならない。
第26条(リハビリテーションとリハビリテーション)
郡は、障害者の自立と、身体的、精神的、社会的、職業的能力を十分に発揮させるための支援であるリハビリテーションを、障害者の個々のニーズと強みを考慮しながら、できるだけ早い時期に行わなければならず、また、ピアサポートも行わなければなりません。
Article 27.(労働の権利)
各国は、障害者が公正で、良好で、安全で、健康な状態で働く権利を認め、障害を理由としたあらゆる差別やいじめを禁じる政策をとるべきであり、さらに、障害者が自力で仕事をしたり、起業したり、自分のビジネスを始める機会を促進しなければなりません。また、公共部門においても、障害者の雇用を拡大しなければなりません。いかなる不自由な労働も禁止しなければなりません。
第28条(良好な生活水準)
各国は、障害者が差別のない住宅への権利を含む適切な生活水準への権利を有していることを認め、特に女性や少女に対する社会的保護や福祉を提供し、貧困にある人への経済的援助も行わなければなりません。
第29条(政治的及び公的生活への参加)
各国は、障害者が政治的・公的な活動に参加する権利や、選挙で選ばれる権利があることを認めなければなりません。
第30条(文化への参加)
各国は、障害者が差別なく、合理的な支援を受けて、文化的生活に参加し、レクリエーション、レジャー、スポーツを楽しむ権利があることを認めなければならない。そして、障害者は、自分自身のためだけでなく、よりよい社会のために、手話を含む文化や言語、障害者文化に関する自分自身のアイデンティティのために、自らの創造的、知的または芸術的能力を成長させ、活用する機会を与えられなければならない。
第33条(国レベルでの適用)
各国は、この条約を実現し、その適用状況を監視するための国内人権機関を設置し、障害者がその機関に参加できるようにしなければならない。
第34条(障害者の権利に関する委員会)
国際連合は、この条約を実現するために、各国によるこの条約に関する委員会を設置する。
第49条(すべての人がアクセス可能なフォーマット)
この条約は、すべての人がアクセスできる方法で発行されなければなりません。
オプションプロトコル
この条約には、犯罪を犯した一人の人間の主張を、その人間が住む国で受け入れることができる協定もあります。これを選択議定書といいますが、11月までに 2019これを実現するために国連に批准した国は、11月までに96カ国しかありません。
質問と回答
Q:障害者権利条約とは何ですか?
A: 障害者権利条約は、障害者の権利と自由を守ることを目的とした国際協定です。
Q: 条約は何に基づいて作られたのですか?
A:世界人権宣言の批准後に作られた国際人権法がベースになっています。
Q:条約はいつ国連総会で採択されたのですか?
A:2006年12月13日の国連総会で採択されました。
Q: この条約はいつ発効したのですか?
A: 2008年5月3日に発効しました。
Q: 2022年4月現在、何カ国がこの条約を批准していますか?
A: 2022年4月現在、185カ国がこの条約を批准しています。
Q: 欧州連合はこの条約を批准していますか?
A: はい、2010年12月23日現在、欧州連合はこの条約を一括して批准しています。
Q: 条約のどの部分に、条約が遵守されているか確認するための会議が含まれていますか?
A: 条約の一部には、条約が遵守されているかどうかを確認するための会議が含まれており、障害者もこの会議に参加することができます。