残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約は、2001年に締結された国際条約です。2004年5月に発効した。難分解性有機汚染物質の使用と生産を制限することを目的としている。ポリ塩化ビフェニルやジクロロジフェニルトリクロロエタンなどが該当する。2009年の条約延長により、リンデンなど他の物質も追加された。批評家は、この条約がマラリアなどの病気に対する闘いの効果を制限していると言っています。しかし、ベクターコントロールのために特定の物質を使用することは認められており、これには蚊に対する使用も含まれるため、そのようなことはありません。
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2016年時点のストックホルム条約締約国
掲載化学物質
以下の化学物質が挙げられています。
アネックス | 名称 | CAS番号 | 例外事項 |
A.消去 | 309-00-2 | 生産 なし | |
A.消去 | クロルデン | 57-74-9 | 登録団体による生産 |
A.消去 | ディルドリン | 60-57-1 | 生産 なし |
A.消去 | エンドリン | 72-20-8 | なし |
A.消去 | ヘプタクロール | 76-44-8 | 製造 なし |
A.消去 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 登録当事者による生産 |
A.消去 | ミレックス | 2385-85-5 | 登録事業者による生産 |
A.消去 | トキサフェン | 8001-35-2 | なし |
A.消去 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 細々とした | 製造 なし |
B.制限事項 | DDT | 50-29-3 | 附属書BのパートIIに基づく疾病ベクターコントロール |
C.非意図的な生産 | ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン類(以下、ダイオキシン類)およびポリ塩化ジベンゾフラン類 | 細々とした |
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C.非意図的な生産 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 細々とした |
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C.非意図的な生産 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 |
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