ストックホルム条約とは|残留性有機汚染物質(POPs)の目的・対象・課題
ストックホルム条約とは?残留性有機汚染物質(POPs)の目的・対象・課題を分かりやすく解説。規制の背景、追加物質、健康・環境への影響と対応策まで網羅。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約は、2001年に締結された国際条約です。2004年5月に発効した。難分解性有機汚染物質の使用と生産を制限することを目的としている。ポリ塩化ビフェニルやジクロロジフェニルトリクロロエタンなどが該当する。2009年の条約延長により、リンデンなど他の物質も追加された。批評家は、この条約がマラリアなどの病気に対する闘いの効果を制限していると言っています。しかし、ベクターコントロールのために特定の物質を使用することは認められており、これには蚊に対する使用も含まれるため、そのようなことはありません。
条約の目的と対象
ストックホルム条約の主な目的は、環境中に長期間残留し、生物に蓄積し、健康や環境に深刻な影響を与える残留性有機汚染物質(POPs)の排出、放出、生産および使用を削減・を最終的に廃止することです。対象は主に下記のような性質を持つ化学物質です。
- 環境中で分解されにくい(難分解性)
- 生物の脂肪組織に蓄積しやすい(生物蓄積性)
- 長距離を移動し、国境を越えて広がる能力がある(長距離輸送性)
- 毒性が高く、人の健康や生態系に害を及ぼす
法的枠組みと仕組み
条約は、各締約国に対して以下のような義務を課しています。
- 製造・使用の廃止または制限(附属書A・Bに示された措置)
- 非意図的生成物質の低減(附属書Cに基づく排出削減)
- 在庫品・廃棄物の適正管理・安全な処分
- 情報の提出と報告(排出量、在庫、措置の実施状況など)
- 技術支援と能力構築(特に開発途上国への支援)
国際的には、締約国会議(COP)と科学的評価を行う残留性有機汚染物質審査委員会(POPRC)が中心となり、新たな物質の評価・追加やガイダンス作成を行います。条約の財政的支援は主にグローバル環境ファシリティ(GEF)などを通じて行われます。
代表的な対象物質と分類
- 初期指定物質(例): ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、ジクロロジフェニルトリクロロエタン(DDT)など
- 2009年などの改訂で追加された物質(例): リンデン(lindane)など
- 附属書A(削除・廃止)、附属書B(制限的使用)、附属書C(非意図的生成物質の管理)という形で管理
保健・環境への影響
POPsは少量でも長期的に生体に蓄積し、神経系、免疫系、内分泌系、生殖機能などに影響を与える可能性があります。また食物連鎖を通じて高次捕食者や人間に濃縮されやすく、海洋・淡水生態系や北極など遠隔地でも高い濃度が検出されることがあります。
実施上の課題と批判点
- 医療・衛生対策との調整 — DDTのように病気媒介生物対策(ベクターコントロール)で有効な物質は例外的に管理下で使用が許可されており、感染症対策とのバランス調整が必要です。条約自体はベクターコントロールを全面禁止しているわけではなく、管理付きの使用を認めています。
- 処分・技術的困難 — 在庫や汚染土壌・廃棄物の安全な処理には高額な費用と先進技術が必要で、途上国では実行が難しいことが多いです。
- 不正取引・違法使用 — 規制強化の一方で違法流通や不適切な保管・使用が問題となる場合があります。
- 代替技術の普及遅延 — 安全で効果的な代替薬剤や管理技術の研究・導入が遅れると、疾病対策や農業への影響が懸念されます。
- 新規化学物質への対応 — PFAS(いわゆる「永遠の化学物質」)など新たな問題化学物質をどう評価・管轄するかが課題です。
各国・国際社会の取り組みと今後
条約の効果的実施には以下が重要です。
- 技術支援と資金支援の強化(廃棄物処理、汚染調査、代替技術の導入)
- モニタリング体制とデータ共有の充実(人健康影響調査や環境中の濃度監視)
- 農業・公衆衛生分野との連携によるリスク評価と段階的代替
- 違法取引防止のための法執行と国際協力
- 科学的評価に基づく新物質の適時追加と規制の柔軟な見直し
まとめ
ストックホルム条約は、長期にわたり環境と人の健康に影響を及ぼす残留性有機汚染物質を国際的に管理する重要な枠組みです。批判や課題はあるものの、条約は締約国に削減・廃止義務を課し、技術支援や例外的な使用(例:ベクターコントロール)を組み合わせながら実効性を高めようとしています。今後は処分技術の普及、代替物質の導入、未規制化学物質への対応強化が求められます。

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2016年時点のストックホルム条約締約国
掲載化学物質
以下の化学物質が挙げられています。
| アネックス | 名称 | CAS番号 | 例外事項 |
| A.消去 | 309-00-2 | 生産 なし | |
| A.消去 | クロルデン | 57-74-9 | 登録団体による生産 |
| A.消去 | ディルドリン | 60-57-1 | 生産 なし |
| A.消去 | エンドリン | 72-20-8 | なし |
| A.消去 | ヘプタクロール | 76-44-8 | 製造 なし |
| A.消去 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 登録当事者による生産 |
| A.消去 | ミレックス | 2385-85-5 | 登録事業者による生産 |
| A.消去 | トキサフェン | 8001-35-2 | なし |
| A.消去 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 細々とした | 製造 なし |
| B.制限事項 | DDT | 50-29-3 | 附属書BのパートIIに基づく疾病ベクターコントロール |
| C.非意図的な生産 | ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン類(以下、ダイオキシン類)およびポリ塩化ジベンゾフラン類 | 細々とした |
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| C.非意図的な生産 | ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 細々とした |
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| C.非意図的な生産 | ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 |
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