残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約は、2001年に締結された国際条約です。2004年5月に発効した。難分解性有機汚染物質の使用と生産を制限することを目的としている。ポリ塩化ビフェニルやジクロロジフェニルトリクロロエタンなどが該当する。2009年の条約延長により、リンデンなど他の物質も追加された。批評家は、この条約がマラリアなどの病気に対する闘いの効果を制限していると言っています。しかし、ベクターコントロールのために特定の物質を使用することは認められており、これには蚊に対する使用も含まれるため、そのようなことはありません。



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     2016年時点のストックホルム条約締約国Zoom
     2016年時点のストックホルム条約締約国

掲載化学物質

以下の化学物質が挙げられています。

アネックス

名称

CAS番号

例外事項

A.消去

オルドリン

309-00-2

生産 なし
殺虫剤としての使用

A.消去

クロルデン

57-74-9

登録団体による生産
局所外部寄生虫駆除剤、殺虫剤、殺シロアリ剤(建物、ダム、道路を含む)、合板接着剤の添加剤として使用する。

A.消去

ディルドリン

60-57-1

生産 なし
農作業での使用

A.消去

エンドリン

72-20-8

なし

A.消去

ヘプタクロール

76-44-8

製造 なし
シロアリ駆除剤(家屋の構造体、地下を含む)、有機処理、地下ケーブルボックスへの使用

A.消去

ヘキサクロロベンゼン

118-74-1

登録当事者による生産
化学中間体および農薬の溶媒としての使用

A.消去

ミレックス

2385-85-5

登録事業者による生産
シロアリ防除剤としての使用

A.消去

トキサフェン

8001-35-2

なし

A.消去

ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)

細々とした

製造 なし
付属書 A のパート II に従った使用

B.制限事項

DDT

50-29-3

附属書BのパートIIに基づく疾病ベクターコントロール
ジコフォール等の製造およびその中間体としての使用

C.非意図的な生産

ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン類(以下、ダイオキシン類)およびポリ塩化ジベンゾフラン類

細々とした

 

C.非意図的な生産

ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)

細々とした

 

C.非意図的な生産

ヘキサクロロベンゼン

118-74-1

 




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