評決(法律上の認定)
評決とは、陪審または審判機関が行う、犯罪の有罪・無罪や民事上の責任などを決する正式な事実認定である。裁判官による判決とは区別され、その形態は法制度により異なる。
概要
評決とは、裁判において争いのある事実問題について、判断者が行う正式な認定である。陪審に依拠する多くの制度では、この語は特に陪審が示す結論を指す。一方、行政審判体や陪審なしで審理する裁判官など、他の事実認定者も同様の判断を示すことがある。評決は法律における中核的な概念であり、通常は事件の中心的な問題に答える。例えば刑事訴追では有罪か無罪か、民事訴訟では責任ありか責任なしかが問われる。
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2 画像特徴と構成
評決は通常、事件を決する本質的な事実を対象とする。その形態には、単一の「有罪」のような結論を示す一般評決、事実に関する質問に個別に答える特別評決、複数の訴因または請求について別個の判断を示すものがある。評決の形式、全員一致を要するか、または多数決が認められるかは、管轄および審理される事項の種類によって異なる。
評決に至る過程
通常は、証拠および法律上の説示を聞いた後、事実認定者が評議を行う。評決は公開法廷で言い渡されることがあり、事件記録に記載される。状況によっては、裁判官が法律問題として評決を下すことがある。また、陪審が合意に達せず、いわゆる「評決不能陪審」となることもあり、その場合には再審理につながることがある。
歴史と法的発展
評決の役割は、争訟的な裁判所の発展と、紛争を解決する制度としての陪審の発達に伴って変化してきた。時を経て、法制度は、誰が事実を判断するのか、評決をどのように示さなければならないのか、また評決が裁判上の判断や上訴とどのように関係するのかを整備してきた。
重要性と区別
評決と判決を区別することは重要である。評決は事実を決し、判決は裁判所による最終判断であり、法律上の判断、刑の言渡し、救済または却下を含むことがある。法律上の誤りや手続上の欠陥が評決の有効性に影響する場合、評決は取り消され、申立てにより争われ、または上訴で審査されることがある。
変種と注目される問題
制度によっては、指示評決、無罪評決、特別質問といった変種が設けられている。陪審の法無視、全員一致か多数決かという要件、ならびに評決と司法取引の関係は、刑事・民事実務における重要な論点である。裁判所と論者は、裁判所の手続および公判実務に関する資料で、これらの変種を論じている。
関連項目
著者
AlegsaOnline.com 評決(法律上の認定) Leandro Alegsa
URL: https://ja.alegsaonline.com/art/104644