有罪判決(刑事法)
有罪判決とは、裁判所が被告人について犯罪の有罪を認定する判断である。この記事では、有罪判決の意味、成立の経緯、法的効果、主な類型、および利用可能な救済手段を解説する。
概要
刑事手続における有罪判決とは、公判または答弁の後に、ある者が犯罪について有罪であるとする正式な認定である。これは、基礎となる起訴手続とは区別される司法上の判断である。検察官が罪を訴追し、裁判所が評決を下し、有罪判決はその結論を記録する。より広い法的枠組みについては刑事法を、評決という概念自体については評決を参照。
有罪判決に至る経緯
有罪判決は通常、二つの経路のいずれかによって生じる。陪審または裁判官が証拠と主張に基づいて被告人を有罪と認定する場合、または被告人が有罪答弁を行い、裁判所がこれを受理する場合である。事件で犯罪を問われる者は、しばしば被告人と呼ばれる。事実認定者が責任ありと判断すると、被告人に対し、訴追された犯罪について有罪を言い渡し、裁判所が有罪判決として記録する。
法的効果と影響
有罪判決は量刑を開始させ、さまざまな法的・社会的影響をもたらす。拘禁刑や罰金に加え、一定の公民権の喪失、就労や免許取得における障壁、移民上の影響、前科情報の開示などが生じ得る。主な直接的効果には、次のものがある。
- 拘禁を伴うものまたは伴わないものを含む刑の言渡し
- 正式な犯罪記録の作成
- 住居、雇用または家族法の分野における付随的な不利益の可能性
類型、特別評決と用語
すべての法域で、同一の用語や評決の選択肢が用いられているわけではない。有罪判決の反対は無罪判決である。一部の制度では中間的な結論も認められる。たとえばスコットランドでは、陪審は「有罪」または「無罪」に加え、「証明されず」という判断を下すことができる。この結論は実務上は無罪判決として機能し、スコットランド法および「証明されず」評決との関係で論じられる。有罪判決後に刑に服している者は、しばしば受刑者と呼ばれる。
救済、上訴および区別
有罪判決後、被告人には通常、法律上の誤り、証拠の十分性、または手続上の問題を争うために上訴する権利がある。そのほか、利用可能な場合には、救済を求める申立て、恩赦、前科記録の抹消などの有罪判決後の救済手段があり得る。結論に影響する区別としては、有罪答弁によるか公判によるか、軽罪か重罪か、更生を重視する処分またはダイバージョン・プログラムを利用できるかなどがある。
意義と公共政策
有罪判決は複数の公共的機能を果たす。すなわち、法律で定められた制裁を科し、有害な行為に対する社会的非難を示し、将来の犯罪を抑止することを目指す。同時に、政策立案者と裁判所は、処罰と更生、ならびに手続上の権利の保護との均衡を図らなければならない。したがって有罪判決を理解するには、直接的な法的仕組みと、より広範な社会的含意の双方に目を向ける必要がある。
関連項目
著者
AlegsaOnline.com 有罪判決(刑事法) Leandro Alegsa
URL: https://ja.alegsaonline.com/art/22848
出典
- scholarship.law.duke.edu : "The Scottish Criminal Jury: A Very Peculiar Institution"