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スイス連邦議会:二院制の連邦立法府

スイス連邦議会はベルンで開かれるスイスの二院制連邦立法府である。国民議会と全州議会から成り、立法権および監督機能を共同で担う。

スイス連邦議会は、ベルンの連邦院で開かれるスイスの国会であり、二院制の議会として構成されている。公用語である4つの国語に応じ、ドイツ語ではBundesversammlung、フランス語ではAssemblée fédérale、イタリア語ではAssemblea federale、ロマンシュ語ではAssamblea federalaと呼ばれる。スイス連邦の主要な代表機関として機能し、スイスの連邦制政府および憲法上の連邦制度、立法府の中核をなす。

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構成

連邦議会は、権限が対等な二つの院に分かれている。より大きい国民議会は200人の議員で構成され、複数定数選挙区から選出され、スイスの人口を比例的に代表する。より小さい全州議会は46人の議員から成り、州を代表する。議員の大半は多数決選挙、または州ごとの規則に従って選ばれる。両院はベルンで会議を開き、各議員はそれぞれのを代表する。

権限と機能

両院は等しい立法権を有し、法律は原則として国民議会と全州議会の双方の承認を必要とする。連邦議会は連邦法を制定し、予算を承認し、連邦行政を監督するほか、外交および条約批准にも関与する。また、重要な人事と監督の任務も担う。両院合同会議である連邦合同議会では、連邦参事会およびその他の連邦上級職員を選出し、最高裁判所の裁判官を任命する。

手続と会期

二つの院は通常、別々に審議するが、連邦法の文言については合意しなければならない。定例会期は年に数回開かれ、法案、予算、政策課題を詳細に検討するための委員会を設けることができる。議会委員会と本会議での討論は、法律の採択前に提案内容を練り上げるうえで中心的な役割を果たす。

歴史と背景

連邦議会は、州の連合体から近代的な連邦国家を創設した1848年のスイス連邦憲法によって設置された。以後、その組織と手続は、多言語的で分権的なスイスの政治文化を反映して発展してきた。また、市民が立法に異議を申し立てたり法案を提案したりできる任意国民投票や国民発議など、直接民主制の要素もその背景をなしている。

主な特徴

  • 二院の対等な権限により、人口に基づく代表と州の代表の双方を確保する。
  • 多言語の職務環境が、国家の多様性を映し出している。
  • 合同会議は重要な選挙上および儀礼上の機能を担う。

連邦議会は、国民の代表、州の利害、政治制度への継続的な市民参加の均衡を図りつつ、スイスにおける全国的な討論と立法の主要な場であり続けている。

国民議会全州議会は二院制の構造を構成し、共同して連邦の立法および監督の範囲を形づくる。

関連項目

著者

AlegsaOnline.com スイス連邦議会:二院制の連邦立法府

URL: https://ja.alegsaonline.com/art/33826

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