概要
原告とは、裁判所に紛争の解決や救済を求めて民事手続を開始する個人、会社、政府、または組織を指します。日常的には、原告が相手方を「訴える」と表現されますが、手続きを始める正式な書面は、通常、訴状、請求書式、申立書、または呼出状などと呼ばれます。刑事事件では、手続を開始する側は原告ではなく申立人(complainant)と呼ばれることがあり、起訴は国家によって行われます。
役割と手続
原告は、開始書面の中で事実関係と救済を求める法的根拠を示し、その書面を相手方である 被告 に送達しなければなりません。提出後の典型的な流れには、送達、被告の応答、証拠開示、事前申立て、そして場合によっては審理が含まれます。原告は通常、適用される立証基準に従って請求を証明する責任を負い(民事事件では、しばしば証拠の優越が基準となります)、損害賠償、差止命令、宣言的判決などの救済を求めます。
原告は、管轄によっては提訴手数料を支払うか、担保を供託する必要があります。本人が出廷することも、弁護士を通じて出廷することもできます。多数の人が同様の請求を有する場合、1人または複数の原告が集団訴訟でその集団を代表することがあります。少額訴訟や行政手続では、提出書類が簡略化され、手続を始める当事者は claimant や complainant と呼ばれることもあります。
よくある場面
- 不法行為:人身傷害、過失、名誉毀損。
- 契約紛争:契約違反、保証に関する問題。
- 不動産および賃貸借に関する საკითხ。
- 消費者保護、雇用、民権に関する請求。
- 集団訴訟および公益訴訟。
歴史と用語
「plaintiff」という語は、裁判所で苦情を申し立てる人を表した、古いアングロ・ノルマン語およびフランス語の法的表現に由来します。現代の法制度ではさまざまな呼称が用いられます。英米法系の多くの法域では「plaintiff」が一般的ですが、他の制度や手続規則では、手続の種類に応じて「claimant」「complainant」「petitioner」が好まれることがあります。正確な意味は、国や関係する法分野によって異なります。
区別と注目点
原告は、関連する役割と区別することが重要です。被告は損害を与えたとされる当事者であり、検察官は刑事事件における政府側の弁護士です。また、petition する当事者は、通常の手続では衡平法上の救済を求めることが多いです。事件を開始する書面は、法域や慣行により 訴状、請求書式、または 訴訟 の提起書類などと呼ばれます。
誰が原告に当たるかを理解するには、訴えの利益という法概念も関係します。裁判所は、原告に対し、争われている法や行為と十分な関係があり、かつそれによる損害を受けていることを示すよう求めます。これにより、裁判所は抽象的な意見対立ではなく、具体的な紛争を扱うことになります。