米国における軽減要因(情状酌量)とは:死刑を回避する要素の定義と事例

米国の軽減要因(情状酌量)を定義と具体事例で解説し、死刑回避につながる要素と裁判での役割をわかりやすく紹介。

著者: Leandro Alegsa

ある人が死刑を犯したとき、その人が死刑になるのを避けるために役立つかもしれないものを緩和要因といいます。("to mitigate" は "減らす" という意味です。要因 "とは、他の何かを引き起こすものです。だから、法律では、mitigating factorは罰を減らす原因となるものです)。

軽減要因(mitigating factor)の定義と役割

軽減要因とは、被告人の責任や犯行の重さを相対的に小さく示し、量刑(とくに死刑判決の有無)に影響を与える事実や事情を指します。軽減要因があっても自動的に刑が軽くなるわけではなく、裁判官や陪審員は、反対により重い刑を支持する可能性のある加重要因(aggravating factor)と天秤にかけて総合的に判断します。

代表的な軽減要因(事例)

  • 精神障害・知的障害:統合失調症、重度のうつ病、知的障害(ただし州法や判例で執行禁止となる基準が異なる)。
  • 幼少期の虐待や過酷な家庭環境:被告が暴力やネグレクトを受けて育った場合、その影響が犯行に関係していると示されることがあります。
  • 発達障害や脳損傷:脳機能の低下や衝動制御の障害がある場合。
  • 年齢(未成年や高齢):未成年(Roper v. Simmons 等で死刑は禁じられる)や非常に若年・高齢である点。
  • 被告の協力や自首、反省の態度:捜査協力や被害者遺族への配慮、真摯な謝罪など。
  • 酩酊や薬物依存の影響:ただし「自発的な酩酊」は軽減要因と認められにくい場合が多い。
  • 脅迫・共犯からの強い影響(強要・脅迫):他者の強い圧力の下で行動した場合。
  • 前科の有無・人格的背景:過去の非行歴が全くない、あるいは地域社会での貢献など。
  • 文化的・社会的背景:移民や文化的トラウマなど、行為の背景を説明する事情。

手続き上の扱い:いつ・どう示すか

死刑を争う事件では、通常「有罪か無罪か」を決める段階と、「どの刑を科すか」を決める量刑段階が分かれています。量刑段階で被告側は軽減要因を提示するために、以下のような証拠・証人を用います。

  • 精神鑑定、心理評価、神経学的検査の結果
  • 家族や友人、教師などの供述(社会的背景や性格を証言)
  • 児童福祉記録、医療記録、軍歴や職歴などの文書
  • ミティゲーション・スペシャリスト(社会歴調査の専門家)による社会史報告

弁護側が早期に徹底した調査を行うことが極めて重要です。米国の判例でも、弁護人が適切な軽減証拠を調査・提示しなかったことを理由に無効とされた例があります(例:Wiggins v. Smith)。また、被告人が精神的評価を受ける権利(Ake v. Oklahoma)も重要な実務上のポイントです。

法的背景と重要判例

  • Lockett v. Ohio(1978):死刑を含む量刑判断では、裁判所は個々の被告に関するあらゆる関連する軽減事情を陪審が考慮できるようにする必要があるとした判例。
  • Eddings v. Oklahoma(1982):被告の若年や家庭環境なども量刑で考慮すべきとした判例。
  • Atkins v. Virginia(2002):知的障害のある者への死刑適用を合衆国憲法上禁じた判例。
  • Roper v. Simmons(2005):犯行時に18歳未満だった者への死刑を禁止。
  • Wiggins v. Smith(2003):弁護人が十分な軽減要因の調査を怠った場合、効果的な弁護ではないとし、判決取り消しを認めた例。

留意点・結論

  • 軽減要因は免罪策ではない:行為そのものの違法性を否定するものではなく、量刑の軽減を求めるための事情説明です。
  • 州ごとに扱いが異なる:米国では州ごとの法律や手続き、陪審の役割が異なるため、軽減要因の実際の効果も変わります。連邦死刑と州の死刑で要件が異なる場合もあります。
  • 早期の調査が鍵:社会歴や精神・医療記録の収集は時間がかかるため、弁護側は初期段階で専門家を含む調査チームを組む必要があります。
  • 最終的には裁判官や陪審の裁量:提示できる軽減要因が多くても、その重みづけや最終判決は審理の場で決まります。

総じて、軽減要因は死刑を含む厳しい量刑を回避するための重要な要素ですが、それが認められるかどうか、またどの程度量刑に影響するかは、提示の仕方・証拠の質・その州の法制度や判例に大きく左右されます。

重要度

米国では、死刑の場合、緩和要因が非常に重要です。軽減要因は、検察官が死刑を求刑するかどうかを決定するのに役立ちます。また、アメリカ合衆国最高裁判所は、裁判官や陪審員は量刑を決める前に緩和要因を考えなければならないという判決を何度か下しています。

最高裁判所判決

1972年以来、最高裁判所はアメリカにおける死刑をより公平で一貫性のあるものにしようと努めてきました。裁判所は、州法は、ある人がある犯罪を犯したら、何があっても死刑にしなければならないとすることはできない、という判決を下しています。公平であるためには、個々の被告が死刑に値するかどうかを、裁判官や陪審員がそれぞれ考えなければならないと、裁判所は判決を下しました。最高裁判事ハリー・ブラックマンは、1994年の判例でこう書いています。

"

[公正な死刑判決制度は)特定のケースで慈悲を与える権限と裁量を判決者に与え、死刑より軽い判決を正当化するあらゆる関連する緩和的証拠を考慮することを可能にする".

"

このプロセスの一環として、裁判官や陪審員は、より厳しくない刑罰がより良く適合するような緩和要因について考えなければなりません。

Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978) において、裁判所は、州法は裁判官と陪審員が考慮できる緩和要因を制限してはならないとの判決を下している。裁判所は、緩和要因には以下のものが含まれるべきであると付け加えた。

  • 被告人の性格に関すること(どんな人なのか、どんな行動をするのか)。
  • 被告が過去に行ったこと
  • 被告人が死刑にならない理由の論拠として持ち出す犯罪に関するあらゆるもの

つまり、法学者のJeffrey Kirchmeierが説明するように。

"

[憲法は、被告人による軽減要因の提示が制限されないことを要求する・・・憲法は、被告人がすべての軽減要因を(裁判官または陪審員に)提示することができることを要求している。]

"

各州にはそれぞれ死刑制度があります。それぞれの法律には、その州の死刑犯罪のリスト、死刑になる可能性を高める加重要因、そして特定の緩和要因が示されています。しかし、各州の法律に記載されている緩和要因は、あくまでも可能な緩和要因の一例です。たとえ州がある事柄を緩和要因として挙げていなくても、被告人は法廷でその要因を持ち出すことができます。

連邦法

米国の連邦裁判所は、連邦犯罪の裁判を行い、死刑を宣告することができます。連邦法には死刑法、合衆国法典第18編第3592条があります。それによると、被告人に死刑を科すかどうかを決定する際、裁判官または陪審員は「これらを含むあらゆる要素を考慮」しなければならない。

  • 被告人が自分の犯した罪がいかに悪いものであるかを理解できなかった(「責任能力欠如」であった)。
  • 被告人が犯罪を犯すことを強制され、または著しく圧力をかけられたこと
  • 犯行の大半を他の人物が行っている
  • 同罪の別の被告には死刑を求刑しない
  • 被告人が過去に犯罪を犯したことがない
  • 被告人がひどく精神的に病んでいたり、深刻な感情的問題を抱えた状態で犯行に及んだ場合。
  • 被害者が死亡の原因となった犯罪行為に同意していること
  • その他、被告人の過去、行動、犯罪、その他軽減要因となりそうなこと

州法

各州の法律は少しずつ違いますが、ほとんどの州は連邦法と同じ軽減要因を挙げています。いくつかの州の法律における他の緩和要因の例としては、以下のようなものがある。

  • 年齢(被告人が死刑になる年齢だが、まだ若いこと)
  • 薬物またはアルコールによる中毒
  • 警察官・検察官の協力
  • 被告人が幼少期に重度の虐待を受けていたこと、または被害者から虐待を受けていたこと

オクラホマの量刑法、コードセクションOUJI-CR 4-78には、緩和要因と書いてあるだけです。

"

1) [被告]の道徳的[有罪]または非難を軽減するような状況、または 2) 公平さ、同情、慈悲によって、陪審員として個人または [一緒に] 死刑を与えることに反対すると判断するような状況。

"



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