アゼルバイジャン共和国憲法は、国の最高法規であり、1995年11月12日の全国国民投票によって採択された。国家の法的基盤を示し、基本的な権利と自由を保障し、主要な国家機関の組織と権限を定めている。採択後も本文は改正されており、2002年8月24日の改正や、その後の手続による変更も含まれる。

主な特徴

  • 憲法の最高性: 憲法は最高の法的権威であり、他のすべての法律、規則、公式行為はこれに適合しなければならない(立憲法という概念)。
  • 権力分立: 立法・行政・司法の各権限を分け、それぞれの権限範囲を定めている。
  • 大統領制: 強い行政権を持つ大統領を国家の長とし、政府と議会を併置する体制を定める。
  • 基本的人権: 市民的・政治的権利、社会的・経済的保護、ならびに手続上の保障を認めている。

1990年代前半にアゼルバイジャンが独立を回復した後、この憲法は、国家建設の時期に安定と明確な法的枠組みを与えるために設計された。国民投票による採択は、ソ連時代の後に制度のあり方と基本的権利について、幅広い国民的正当性を確保しようとした取り組みでもあった。

憲法が定める主要機関には、国民立法機関、国家元首、行政政府、そして通常裁判所と、憲法を解釈する権限を持つ憲法機関を含む司法制度がある。文書は、抑制と均衡を保つために、各部門の責任、任命手続、監督の仕組みを記している。

憲法の改正は、本文に定められた仕組みに従って行われており、国民投票や、特定の規定に関する議会手続が含まれる。変更は、制度上の権限、選挙規則、国家機関の組織などに及んできた。現在もこの憲法は、アゼルバイジャンにおける統治、立法、権利保護の基本参照点として機能している。