イスラム教の背教(棄教)とは:定義・罰則・宗教法学の解釈
イスラム教における背教とは、イスラム教の信者が自分の宗教を変えようとすることです。誰かが自分の宗教を拒否しようとするとき、これは背教と呼ばれています。処理されるケースは様々です。
- イスラム教の信者は成人でなければならず、この規則は通常、子供には適用されません。
- イスラム教の信者は正気でなければならない。非常識な人は決断を下すことができません。
- 信奉者は自分たちの宗教を変えたいから変えなければならない。宗教を変えることを強制されることは背教ではありません。
ほとんどのスンニ派と十二使徒シーア派は、背教は罪であると考えています。有害な背教と無害な背教(大背教と小背教とも呼ばれる)の間には違いがある。ワエル・ハラクによると、背教法はクルアーンに基づいたものは何もありませんが、法学者のアル=シャフィアイは、クラーンの2:217節を解釈しています。これは、イスラム教では背教が重罪であることの主な証拠となっています。シャリーアは背教の罰は死刑であるべきだとしていますが、クランにはこの世での背教者の罰はありません。
イスラム教の法学者の中には、宗教を変えることは罰せられないか、あるいは制限された状況下でのみ罰せられると主張したり、ファットワを発行したりしている者もいる。
用語と分類
背教(アラビア語:リッダ/ridda)は、信仰の放棄を指します。学術的には「宗教的信念の放棄」と定義され、改宗(conversion)とも対比されます。法学上では、以下のような区別が用いられることが多いです。
- 大背教(重大な背教):明確にイスラム信仰を否定し、コミュニティに対して敵対的・反体制的行為を伴う場合。伝統的には重い扱いがされてきました。
- 小背教(軽度の背教):一時的な疑義や言説的な否定、あるいは私的な信仰の変化であり、社会秩序に深刻な影響を与えない場合。
- 強制による離脱:外圧・拷問・脅迫の元での「背教」は、多くの法学者が有効な背教とは見なさず、処罰の対象にならないとする立場が一般的です。
古典的な法源と学派の立場
背教の取り扱いについては、主に以下の根拠が議論の中心になります。
- クルアーン(聖典):明確に世俗的な処罰を命じる箇所は少なく、学者の間で解釈の差があります。先に触れたクラーン2:217などがしばしば参照されます。
- ハディース(預言者ムハンマドの言行録):いくつかのハディースは背教者に対する厳しい扱いを示唆しており、古典法学ではこれを重要な根拠としてきました。
スンニ派主要四法学派(ハナフィー、マーリク、シャーフィイー、ハンバリー)とシーア派の間でも細部に差があります。例えば、ある学派は背教を国家に対する反逆とみなし軍事的・政治的反応を含めて扱う一方、別の学派は個人的信仰の問題として民事的・社会的な不利益(離婚、自動的な婚姻解消、相続権の喪失など)に留める立場を取ることもあります。
手続きと条件
伝統的に、背教を理由に罰を与えるにはいくつかの条件や手続きが要請されてきました。主な点は次の通りです。
- 主体は成人であり、正気であり、自由意思に基づく行為であること。
- 背教の発言や行為が公的であること(私的な疑念や心の中の変化だけでは処罰されないとの見解)。
- 抵抗や反論の機会を与えられ、悔改(悔い改め)を認められる期間が設けられることが多い点。
- 裁判や評議会による判断が必要で、個人的な報復や私刑は禁止されるべきだという立場。
近代の議論と現代の立場
近代以降、宗教の自由や国際人権基準(自由権規約など)との整合性を巡り、背教刑罰に対する批判と再解釈が強まっています。学者の中には、クルアーンの文脈や預言者時代の状況(軍事的対立や共同体の危機)を踏まえて、背教に対する伝統的刑罰を現代には適用すべきでないとする者がいます。ワエル・ハラクのように、クルアーンに直接的な背教刑罰の根拠はないと主張する研究者もいます(上部で触れた引用を参照)。一方で、伝統的立場を維持し続ける学者・勢力も存在します。
いくつかの現代イスラム国家では、背教を禁止・処罰する法制度が存在しますが、適用の実態や法的手続きは国によって大きく異なります。多くの場合、背教問題は宗教的・政治的・社会的要素が絡み合い、単純な宗教論争を超える複雑な問題になります。
社会的・個人的影響
実務的には、背教と見なされた場合に生じる影響は次のようなものがあります。
- 婚姻関係の自動的な解消や子の親権・相続権の喪失など、家族法上の不利益。
- 社会的排斥やコミュニティからの追放、場合によっては暴力の危険。
- 法的に犯罪化されている国では刑事手続きの対象となる可能性。
結論と注意点
背教に関する取り扱いは、イスラム法学の内部でも意見が分かれており、学派や時代、地域によって大きく異なります。古典的には重罪として扱われることが多かったものの、現代では再解釈や法改正、国際人権法との整合を求める動きが強まっています。個別の事例では、当該社会の法律、裁判慣行、宗教指導者の見解、国際的な人権基準など、複数の要因を総合して判断されます。
より詳しい学術的・法的議論や各国の実例を調べる際は、一次資料(クルアーン、ハディース、古典法学テキスト)と現代の法学・人権に関する研究を合わせて参照することをおすすめします。
例としては、以下のようなものがあります。
- サルマン・ラシュディーは、1989年に著書『悪魔の詩』のために、当時のイランの支配者であったホメイニ・アヤトラによって死刑宣告を受けました。
- アフガニスタンでキリスト教に改宗したアブドゥル・ラーマンは、2006年にイスラム教を拒否した罪で逮捕され、投獄されたが、後に「非常識」として釈放された。
- 最近では多くの改宗者がイスラム教の教えを西洋のライフスタイルや生活に合わせて変えています。
質問と回答
Q:イスラム教における背教とは何ですか?
A:イスラームにおける背教とは、イスラームの信者が自分たちの宗教を変えようとすること、そしてそれを拒否することです。
Q:通常、背教のルールは誰に適用されないのですか。
A:背教のルールは、通常、子供には適用されません。
Q:背教の規則が適用されるためには、信者が正気でなければならないのでしょうか。
A:はい、背教のルールが適用されるためには、フォロワーが正気である必要があります。正気でない人は意思決定ができないのです。
Q: 宗教を変えることを強要されることは背教とみなされますか。
A:いいえ、宗教を変えることを強要されることは背教とは見なされません。
Q:ほとんどのスンニ派イスラーム学校は背教が罪であることに同意しているのですか?
A:はい、ほとんどのスンニ派とトゥエルバー派は、背教が罪であることに同意しています。
Q:背信の大小とは何ですか?
A:主要な背教と軽微な背教は、それぞれ有害な背教と無害な背教として知られています。
Q:背信行為を死刑にする根拠となるクルアーンの節はあるのですか。A:ありません。Wael Hallaqによると、背教に関する法律はクルアーンの節に基づくものではありませんが、アル・シャーフィーがクルアーンの2 : 217節を解釈し、背教の罰として死刑を与える主な根拠としました。