ニュルンベルク原則

ニュルンベルク原則とは、戦争犯罪を構成するものを決定するための一連のガイドラインである。第二次世界大戦後、ナチス党員を裁いたニュルンベルク裁判の法理を成文化するために、国際連合の国際法委員会が作成した文書である。

原則

プリンシプルI

"国際法上の犯罪となる行為を行った者は、その責任を負い、処罰される。"

プリンシプルII

"国際法上の犯罪を構成する行為に対して国内法が刑罰を課さないという事実は、その行為を行った者を国際法上の責任から免除するものではない。"

原則III

"国際法上の犯罪を構成する行為を行った者が国家元首または責任ある政府高官として行動したという事実は、国際法上の責任から免除されるものではない。"

プリンシプルIV

「政府または上位者の(ある)命令に従って行動したという事実は、道徳的選択が実際に可能であった場合に限り、国際法上の責任からその者を免除するものではない」。

ニュルンベルク裁判の時代以前は、この抗弁は「優越命令」と呼ばれていました。ニュルンベルク裁判の後、この抗弁は現在、多くの人が「ニュルンベルク抗弁」と呼んでいます。最近では、「合法的な命令」という第三の用語が同じ抗弁に使われている。

プリンシプルV

"国際法上の犯罪に問われた者は、事実と法律に基づく公正な裁判を受ける権利を有する"

原則VI

"以下に定める犯罪は、国際法上の犯罪として処罰することができる。

(a)平和に対する罪

(i) 国際条約、協定または保証に違反する侵略戦争または戦争の計画、準備、開始または遂行。

(ii) (i)に掲げる行為を行うための共同の計画又は謀議に参加すること。

(b)戦争犯罪

戦争法規又は戦争慣例に対する違反で、占領地域又は占領地域の文民の殺害、虐待又は奴隷労働若しくはその他の目的による追放捕虜又は海上の者の殺害若しくは虐待、人質の殺害、公共又は個人の財産の略奪都市若しくは村の乱暴な破壊又は軍事上の必要により正当化されない荒廃を含むが、これに限られないもの。

(c)人道に対する罪

殺人、絶滅、奴隷化国外追放その他の非人道的行為、または政治的人種的もしくは宗教的理由による迫害が、平和に対する罪または戦争犯罪の遂行においてまたはこれらに関連して行われた場合。

原則VII

"第6原則に定める平和に対する罪、戦争犯罪又は人道に対する罪の遂行への加担は、国際法上の犯罪である。"

質問と回答

Q:ニュルンベルク原則とは何ですか?


A:ニュルンベルク原則は、何が戦争犯罪であるかを決定するための一連のガイドラインです。

Q:誰が作成した文書ですか?


A:国連の国際法委員会によって作成されました。

Q: いつ作成されたのですか?


A: 第二次世界大戦後、ナチス党員を裁いたニュルンベルク裁判の法原則を成文化するために作成されました。

Q:なぜ設立されたのですか?


A: 何が戦争犯罪にあたるかを判断するための指針を示すために設立されました。

Q: その目的は何ですか?


A:その目的は、戦争犯罪の責任者が責任を負い、正義が果たされることを保証することです。

Q:戦争犯罪はどのように定義されているのですか?


A:ニュルンベルク原則は、戦争犯罪を犯した個人を特定し、訴追する方法についての指針を提供しています。

Q: その意義は何ですか?


A:ニュルンベルク原則は、個人が戦争犯罪を犯し、その行為に対して責任を負うべき場合を決定する明確な基準を示したものとして、国際法に重要な影響を及ぼしているのです。

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