米最高裁「ウォン・キム・アーク判決」(1898年)—出生地主義と第14条の市民権解釈

1898年の米最高裁「ウォン・キム・アーク判決」を解説:第14条による出生地主義の確立と法的影響をわかりやすく検証。

著者: Leandro Alegsa

United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898) は、アメリカ合衆国最高裁判所の判例で、中国系の両親からアメリカ合衆国で生まれた子供は、アメリカ合衆国憲法修正第14条の市民権条項に基づき、出生により自動的にアメリカ国民となるとの判決を下したものです。



事実関係と争点

原告ウォン・キム・アークはサンフランシスコで生まれ、両親は中国出身であった。成人後に中国へ短期間滞在したのちにアメリカへ戻ろうとしたところ、米国当局は彼の入国を認めず、その市民権を否定した。主要な争点は、「合衆国で生まれ、かつその管轄に服する者は市民である」と規定した憲法修正第14条(市民権条項)が、両親が外国籍であっても出生により市民権を与えるかどうか、という点であった。

判決の要旨

最高裁は多数意見で、ウォン・キム・アークが出生時に合衆国の市民であったと認定した。裁判所は、第14条の文言と1866年のCivil Rights Act(市民権法)および英米のコモンロー(慣習法)に照らして、合衆国内で生まれた者は原則として出生により市民となる(出生地主義、jus soli)と結論付けた。

裁判所の論拠(ポイント)

  • 条文解釈:第14条の「born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof」という語句を字義どおりに解釈し、恒常的・全面的に米国の法の支配に服する者は市民であるとした。
  • コモンローの伝統:イングランド及びアメリカの慣習法において、国内生まれの者を国民とする伝統があることを指摘した。
  • 例外の限定:外交官の子や占領軍の子など、一時的に政府の主権に服さない特殊な場合を除き、外国人の子であっても出生地主義の適用を妨げないと判断した。

重要な例外と制限

  • 外交官の子:外国の外交官や公的代表の子は、両親が外交特権を有するため「管轄に服する」者に該当せず、市民権は認められない。
  • 敵占領地域での出生:敵の占領下で生まれた子など、特別な法的地位にある場合は別扱いとなる。
  • 国外で生まれた子:合衆国外で生まれた者の市民権(父母の市民権に基づく血統主義、jus sanguinis)は、別途連邦法や条約で定められる。

歴史的・社会的背景

本件は中国人移民に対する差別的政策(中国人排斥法など)が強まっていた時期に生じた。判決は排斥法時代の状況を背景に、憲法上の平等と市民権の原則を堅持する重要な判断と見なされている。

その後の影響と意義

  • 出生地主義の確認:ウォン・キム・アークは米国における出生地主義(生まれた場所に基づく市民権)を確立した主要判例であり、その後の出生による市民権の解釈の基礎となった。
  • 移民政策・政治的議論:出生地主義は現在でも政界で議論されるテーマであり、同判決はその法的根拠としてしばしば参照される。
  • 現行法との関係:第14条や連邦法により、当判決の基本原則はいまだ有効であり、最高裁が完全に覆した事例はない(ただし具体的適用範囲をめぐる議論や下級審での判断は続いている)。

補足・参考点

・第14条の文言「subject to the jurisdiction thereof」は、裁判所が説明したとおり万能な免責句ではなく、特定の例外を意図するにとどまる。
・国外出生で親が米国市民の場合の市民権取得は、別個の法体系(移民国籍法)で規定されるため、本判決の直接の対象外である。
・本判決は憲法解釈とコモンローの伝統を結び付けて市民権を定義した点で、米国市民権法の理解において基礎的判例とされる。

背景

ウォン・キム・アークは、1873年にカリフォルニア州サンフランシスコで、中国皇帝の臣下であり続けた中国系移民の両親のもとに生まれた。アークは生まれてからずっとカリフォルニアに住んでいた。1882年、米国議会は中国人排斥法を可決した。この法律により、1892年まで中国からアメリカへの移民は禁止された。1890年、アークの両親は中国に帰国した。しかし、サンフランシスコに戻り、再び入国した時には生粋のアメリカ市民として認められた。1894年、21歳のとき、アークは再び中国の両親を訪ねた。しかし、1895年に帰国すると、アメリカの税関は彼がアメリカ市民でないとして入国を拒否した。アークは、乗ってきた船に戻され、さらに別の船ゲーリック号に乗せられた。そして、中国の北京に送られ、アメリカに戻るチャンスを待った。

アークは当時、自分の境遇がアメリカ政府のテストケースにされるとは知りませんでした。当時の反中感情は、そもそもアークを市民とした憲法修正第14条の規定を弱めようとしていた。それは、「合衆国で生まれ、または帰化し、その裁判権に服する者は、すべて合衆国およびその居住する州の市民である」というものである。アメリカは当初から他国からの人々を受け入れていた。中国人はアメリカに来て、金を採掘し鉄道を建設し、北カリフォルニアの大部分を耕作していた。しかし、1873年の大恐慌の影響で、アメリカでは多くの人が職を失った。しかし、1873年の大恐慌では、多くの国民が職を失い、低賃金で働く中国人労働者がスケープゴートとなり、多くの責任を負わされた。カリフォルニアでは、中国人労働者に対する暴動や放火が起こった。その一環として、アメリカ議会は1882年に中国人排斥法を制定し、中国人のアメリカへの移民を止めようとした。

アークは、中華人民共和国福利会(Chinese Consolidated Benevolent Association)の法的支援を受けて、アメリカ政府を提訴した。連邦地裁は、アークのために人身保護令状を発行した。しかし、政府の弁護団は、この令状に異議を唱えた。サンフランシスコで生まれたからには、アメリカ国民であることが条件だった。アークに対する反論は、彼の両親は中国の臣民であり、アークもまた中国の臣民であるというものであった。したがって、彼は、憲法修正第14条の言葉を借りれば、アメリカの「裁判権の対象」ではなく、したがって、アメリカ国民でもないのだ。中国も日本も、自国民から生まれた子供は、どこで生まれても血統に基づくとした。中国の法律では、中国国民から生まれた子どもは、中国できちんと出生届を出せば、中国国民であるとされていた。アメリカは主に土壌による市民権の国であり、Jus soliとも呼ばれる。つまり、生まれた領土、国に基づいて、「土の権利」によって、市民となるのである。連邦政府側の弁護士は、このケースでは中国の市民権法が米国の市民権法よりも重要であると主張した。最高裁はこれに反対した。



最高裁判所判決

両者は、次のような事実関係に合意していた。

  • ウォン・キム・アークは1873年にカリフォルニア州サンフランシスコで生まれた。
  • 両親は中国系で、中国皇帝の臣下であった。
  • 1890年に中国に渡るまで、彼らは米国に住んでいた。
  • 当時、両親は商売に従事しており、中国皇帝の外交官ではなかった。
  • ウォン・キム・アークは、住まいを失ったり変えたりしたことはない。
  • アーク(あるいは彼にとっての両親)は、一度もアメリカへの忠誠を放棄したことはない。
  • アークが市民権から除外されるような行為をしたことは一度もない。
  • 1890年と1894年の2回、両親に会うために中国を訪問したこと。
  • 1890年、市民としてアメリカへの入国が許可されたが、1894年、市民でないことを理由に入国を拒否された。
  • アメリカ合衆国の市民であれば、中国人排斥法は適用されないということ。

問題は、政府が憲法修正第14条に違反して、米国で生まれた人の市民権を否定できるかどうかということでした。裁判所は、アークは修正14条によりアメリカ国民であると判決を下した。ホレス・グレイ判事は、法廷の多数意見を述べた。



意義

アメリカ合衆国対ウォン・キム・アーク事件は、両親の身分や市民権に関係なく、米国で生まれたすべての子どもたちのための判例となった。2016年、アメリカ合衆国大統領選挙の選挙運動中、非正規滞在の外国人からこの国で生まれた子供の問題が再び浮上しました。ウォン・キム・アークがあるため、米国で生まれた子どもは、両親の国籍や身分に関係なく市民となる。これは憲法改正によって変えることができるが、時間がかかり困難なプロセスである。




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