大陪審は、犯罪行為の可能性を調査するための公式な手続きを行う権限を持つ法的機関である。また、刑事告発を行うべきかどうかも決定します。大陪審は、証拠を召喚し、出頭した証人の宣誓証言を強制することができる。アメリカの大陪審は、16人から23人で構成されています。大陪審は、1ヶ月から1年の期間で開催されます。ただし、陪審員は毎月数日しか会わない場合もあります。陪審員は非公開で行われます。容疑者と呼ばれる疑われている人は、通常は出席しません。アメリカの約半分の州では、大陪審を定期的に使用していません。代わりに予備審問が行われることもあります。アメリカ合衆国憲法修正第5条は、連邦法制度において、すべての死刑および「悪名高い犯罪」(反逆罪、特定の重罪、重大な道徳的反逆行為を含む事件)について大陪審を使用することを義務付けている。
定義と基本的な仕組み
大陪審は、正式な「告発(indictment)」を行うかどうかを判断するために用いられる市民からなる機関です。主な目的は、検察官が提示する証拠に基づいて、被疑者に対する起訴に足る十分な理由(probable cause)があるかを非公開の場で審査することです。起訴の可否を決める点で、刑事訴訟の入口にあたります。
手続きの流れ(一般的な流れ)
- 検察官は大陪審に対して証拠や証人を提示し、事件の概要と起訴すべき理由を説明します。
- 大陪審は必要と判断すれば証人を召喚して宣誓のもとで尋問を行い、文書や記録の提出を求めます。
- 陪審員は審理を経て、起訴相当(「true bill」)か不起訴(「no bill」)かを採決します。起訴相当であれば正式に起訴が行われます。
- この手続きは通常非公開で行われ、被疑者や被害者、被疑者側の弁護人が同席することは一般に認められていません。
アメリカでの特徴と役割
- 連邦制度の必須要件:アメリカ合衆国憲法修正第5条は、連邦の重大犯罪について大陪審の審査を要求しています。ただし州法は各州で異なり、全州が大陪審を使うわけではありません。
- 人数と期間:連邦の大陪審は通常16人から23人で構成され、期日は数日〜数か月にわたることがあります。陪審員全員が常時集まっているわけではなく、月に数日だけ審理に参加するケースもあります。
- 調査機能:単なる起訴判断にとどまらず、汚職や公的機関の不正などを調査するために設置されることもあります。
- 非公開性:大陪審の審理は一般に秘密で行われ、証言録取や討議は公開されません。これは証人保護や捜査の保全を目的としていますが、同時に透明性の欠如という批判もあります。
陪審員の権限と被疑者の権利
- 大陪審は証人を召喚し、宣誓証言を強制できますが、証人は自己に不利益な供述を避けるために憲法修正第5条に基づく黙秘権(Self‑Incriminationの拒否)を行使できます。
- 被疑者は通常出席しませんし、弁護人が審理に直接参加することもほとんど認められていません。弁護側の主張や反証は大陪審の段階で扱われにくい点に注意が必要です。
- 大陪審が起訴を決定しても、それは「起訴に足る理由がある」という判断であり、有罪の最終判断ではありません。
大陪審と予備審問(preliminary hearing)の違い
- 多くの州では大陪審を用いず、代わりに裁判官が参加する公開の予備審問で「起訴に足る証拠があるか」を決めます。
- 予備審問は公開手続きであり、被疑者や弁護人が出席して証拠を争うことができるため、透明性や被告側の防御機会が比較的高いという特徴があります。
批判と改革の動き
大陪審には次のような批判があります。
- 検察官主導になりやすく、検察が提示した証拠を陪審員が十分に批判できないため、実際には起訴率が非常に高いこと(「形式的な通過点」になりやすい)
- 秘密性が高く、透明性や説明責任が不足すること
- 被疑者や弁護人の参加が制限されるため、防御の機会が限定されること
これらを受けて、州レベルや学術界では大陪審制度の見直し、予備審問との併用、証拠開示の拡大などの改革議論が続いています。
まとめ(ポイント)
- 大陪審は起訴前の事実審査機関であり、検察の提示する証拠に基づき起訴の可否を判断する。
- 連邦法では重要な犯罪に大陪審が要求されるが、州ごとに運用は異なり、多くの州では予備審問が用いられる。
- 非公開で検察主導になりやすいため、透明性や被疑者の権利に関する批判・改革論が存在する。

