In re Gault, 387 U.S. 1 (1967) は、1967年に米国の最高裁判所が決定した画期的な事件である。裁判所は、少年(子供ティーンエイジャー)が犯罪の容疑をかけられた場合、成人と同じ権利を持つと判断しました。例えば、警察に尋問されているときや、裁判を受けているときに、弁護士を雇う権利などのデュープロセス権があります。

この事件の判決は、アール・ウォーレン判事が「少年のためのマグナカルタ」になるだろうと言ったほど、子どもの権利にとって重要なものでした。

事件の概要

事案の大まかな事実は次のとおりです。15歳の少年ジェラルド・ゴールト(Gerald Gault)は、隣人の女性に対してわいせつな電話をかけたとされ、州の少年裁判所で取り調べ・審理を受けました。少年裁判所の手続きでは、ゴールトに対して十分な事前通知や法的代理人の助言が与えられず、対審の場で証人と対峙する機会や自己負罪拒否(黙秘)権の保護が十分ではないまま、最終的に長期の施設収容(最大で21歳までの収容)という事実上重大な自由剥奪が命じられました。

裁判所の判断と確立した権利

最高裁は、少年の手続きでも基本的なデュープロセス(適正手続)と構成権利が保障されるべきだと判断しました。特に強調された点は以下のとおりです:

  • 告知の権利:何のために手続きが行われるのか、どのような非行の主張があるのかを明確に知らされる権利。
  • 弁護人の権利:刑事手続きと同様に、弁護士を依頼する権利および必要に応じて国が弁護士を付す義務。
  • 対審(対決)権:証人と対面して質問(反対尋問)を行う権利。
  • 黙秘権(自己負罪拒否)の保護:自分を不利にする供述を強要されない権利(警察の取り調べでのミランダ的保護が問題となった)。
  • 記録と手続の公正性:拘禁という重大な処遇が行われる以上、手続きが形式的・恣意的であってはならないこと。

影響と限界

この判決の直後、各州の少年法・少年手続きは多くの点で見直され、被疑少年に対する手続保障が強化されました。具体的には、逮捕時の告知、弁護人の速やかな付与、審理の手続的透明性が改善されました。また、少年裁判所が従来掲げていた「更生・保護(parens patriae)」の理念と、成人刑事手続きの保障との間でバランスを取る必要が生じ、裁判所手続きがより形式化・対抗的になったという指摘もあります。

一方で、Gault 判決が認めなかった重要な点もあります。たとえば、少年手続きに常に陪審を導入することまでは要求していません(すなわち陪審制の必須化は認められていない)。また、判決は少年の保護と手続保障の両立を図る判断であり、少年制度そのものを廃止するものではありません。

その後の展開と意義

In re Gault は、米国における少年の手続的権利を大きく前進させた判例です。以後の判例や立法により、少年への処遇において「自由を奪う可能性がある場合は適正手続きが必要」という原則が定着しました。これにより、少年も成人と同様に重要な法的保護を受けられるようになり、司法の透明性と公平性が向上しました。

まとめると、In re Gault は、少年に対する逮捕・取り調べ・審理の場面での基本的権利(告知、弁護、対審、黙秘権など)を確認し、少年裁判制度における手続的正義を確立した歴史的判決です。これにより、単なる「保護」や「更生」の名の下に重大な自由剥奪が行われることへの歯止めがかけられました。