アメリカ合衆国憲法修正第二条

1791年12月15日に制定されたアメリカ合衆国憲法修正第2条は、アメリカ合衆国権利章典の一部であり、市民が合法的な目的のために銃器を所有する権利を確立している。その内容は、「よく統制された民兵は、自由な国家の安全保障に必要であり、人民が武器を保有し負担する権利を侵してはならない」というものである。

背景

アメリカがヨーロッパの国々によって植民地化されたとき、銃器は植民地の人々にとって非常に重要なものでした。ヨーロッパ人がアメリカに来たとき、彼らは個人による土地所有の考えを持ち込んだ。彼らは、この権利を土地交付金を通じて王から受け取ったのである。これは、特定の領土が部族のものであると考えるネイティブ・アメリカンにとっては、全く異質なものであった。植民地主義者たちは、ネイティブ・アメリカンや他のヨーロッパ人が王から同じ土地を与えられていたかもしれないことを盾に、自分たちの権利を主張しました。彼らはまた、狩猟のために銃器を必要としました。多くの町や村では、男性は地域社会の防衛のために銃器を所有することを要求されました。17世紀にアメリカに渡ってきた入植者のほとんどは、兵士としての経験がなかった。イギリスは植民地にほとんど兵士を置かなかったので、植民地の人々はすぐに民兵を設立する必要があることに気がついた。

植民地には民兵法があり、健常な白人はすべて民兵の任務について、自分で武器を用意することが義務付けられていた。1774年と1775年、より大きな存在感を示すようになったイギリス政府は、アメリカの植民地の人々の武装解除を試みた。そのため、植民地の人々は、イギリス政府が任命した総督による管理とは無関係に、私的な民兵を結成するようになった。レキシントンやコンコードの戦いでイギリス軍と戦ったミニットマンも、この独立民兵であった。

アメリカ独立戦争後、憲法起草者は、当時の多くのアメリカ人と同様、常備軍に不信感を抱き、民兵を信頼していた。独立戦争後、アメリカ人は国を守るために州の民兵を信頼していた。新国家の最初の憲法である連合規約は、各州が十分に武装した民兵を維持することを求めていた。議会は、外国勢力から国を守るために民兵を召集することができた。しかし、議会が常備軍を編成できるのは、13州のうち9州が承認した場合のみであった。これが、1787年の憲法制定会議と新憲法制定につながった弱点の一つである。

18世紀、「アーミー」という言葉は傭兵を意味した。アメリカ人は常備軍に不信感を抱き、国を乗っ取るために利用されることを恐れていた。人々はまだオリバー・クロムウェルと彼のイギリスでの軍事独裁政権を覚えていた。

州憲法

バージニア州は、最初に憲法を制定した植民地の一つである。この憲法には次のような言葉が含まれている。「武装訓練を受けた人民からなるよく統制された民兵は、自由な国家にとって適切かつ自然で安全な防衛手段である」。他の州でも、同様の文言が憲法に盛り込まれた。ペンシルベニア州はこう宣言した。「平時の常備軍は自由にとって危険であるため、維持すべきではない。また、軍隊は文民権力に厳格に従属させ、その支配下に置くべきである」。

1781年、大陸議会は盟約者団を承認した。これは、13の原初の州が自らを統治する力を持っていることを認めたものである。彼らは議会を持つために集団行動をとったが、議会を運営するための資金は提供しなかった。大統領も裁判所制度もなかった。この州連合は、中央政府の形態としては非常に貧弱であることが証明された。

フィラデルフィア条約

憲法制定会議は、1787年5月25日から9月17日までペンシルバニア州フィラデルフィアで開催された。この条約の目的は、連合規約を改定することであった。しかし、ジェームズ・マディソンやアレクサンダー・ハミルトンを含む多くのメンバーが、既存の政府を修正するのではなく、新しい政府を作りたいと考えていることが明らかになった。代表者たちは、ジョージ・ワシントンを条約の議長に選出した。彼らは最終的に、マディソンのバージニア案に合意し、変更を加え始めた。その結果、合衆国憲法ができ、現在の政府の形ができあがった。

権利章典

フィラデルフィアでの憲法論議は、連邦党と反連邦党という2つのグループを形成する原因となった。連邦党員は強力な中央政府を望んだ。反連邦主義者は、州政府にもっと大きな権力を持たせることを望んだ。新憲法に関する投票は、憲法に追加される権利章典を支持するという連邦主義者の約束で可決された。

当初、議会は12の修正案を各州に提案した。しかし、州は10個しか批准しなかった。権利章典は、最初の10の修正条項と呼ばれるようになったが、もともとは州ではなく、国家政府に適用されるものであった。多くの州は、すでに独自の権利章典を持っていた。権利章典は1791年に批准され、発効した。

解釈の違い

修正第二条は、いくつかの提案が組み合わされ、たった27の言葉に単純化された結果である。この簡略化により、銃の所有と個人の権利をめぐる多くの論争が引き起こされた。歴史家、裁判官、その他の人々は、18世紀のこの修正条項の執筆者が意図した意味を繰り返し探ってきた。修正第二条の異なる解釈は、今でも銃器規制や銃規制に関する公的な議論を引き起こしている。

大文字と句読点

2007年、コロンビア特別区控訴裁判所で「ヘラー対コロンビア特別区」という裁判が行われました。当時、ワシントンD.C.では一般のアメリカ人が銃を持つことは違法でした。これが憲法修正第2条に反するかどうかを判断するために、裁判所は憲法修正条項の大文字と句読点を非常に細かく見て、起草者の意図を正確に把握しようと試みました。

Laurence H. Silberman判事は、この判決を書いた。コロンビア特別区による銃の所持禁止を無効としたのである。この判決は、修正第二条が個人に銃を携帯する権利を認めていることの証明として、第二コンマ(「州」という言葉の後ろ)を根拠としたものであった。これは、民兵を維持する州の権利に加えて、である。

州が批准し、国務長官トーマス・ジェファーソンが承認した修正第二条には、こう書かれている。

「自由な国家の安全にはよく統制された民兵が必要であり、民衆が武器を保持し負担する権利を侵してはならない」。

議会で可決され、ジョージ・ワシントン大統領が署名した版(しかし、州では批准されなかった)には、こう書かれていた。

"よく統制された軍隊は 自由な国家の安全保障に必要であり" "人民が武器を保持し負担する権利は 妨げられてはならない"

2008年6月25日、最高裁は控訴裁の判決を支持した。(最高裁では、District of Columbia v. Hellerと呼ばれていた)。

ランドマーク決定事項

  • 1939年、連邦最高裁は、United States v. Miller (307 U.S. 174 (1939)) において、画期的な判決を下した。同裁判所は、散弾銃は十分に統制された民兵の維持に役立たないという理由で、議会は特定の武器(この場合は、のこぎり引き散弾銃)の所持を禁止することができると判断した。同裁判所は、修正第二条の目的は軍隊の有効性を確保することであるとした。
  • コロンビア特別区対ヘラー裁判(554 U.S. 570 (2008))もまた、画期的な事件であった。最高裁が銃規制法の見直しに修正第二条を適用したのは、ほぼ70年ぶりのことであった。アメリカ合衆国最高裁判所は、5対4の判決で、アメリカ合衆国憲法修正第2条は連邦地区に適用され、合法的な目的のために銃を所持する個人の権利を保護するものであると判示した。これにより、D.C.の拳銃禁止令は市民の憲法修正第2条の権利を侵害するとして、取り消された。この判決はまた、United States v. Millerを、アメリカ人は銃器を所有できるという一般的なルールの例外と呼んだ。裁判所はこう言っている。
    • 法律を守っている人が、のこぎりのついたショットガンを合法的な目的で使うことはありえない
    • いかなる法的目的にも使用できない類似の武器に関する法律も、憲法修正第2条に違反することはないだろう
    • 犯罪者や精神障害者に銃を持たせないようにする法律は、憲法修正第2条に違反しない。
  • マクドナルド対シカゴ裁判(561 U.S. 742 (2010))において、最高裁は5対4の判決で、シカゴ市は市民が拳銃を所有することを違法とすることはできないとした。同裁判所は、憲法修正第2条で保護されている「武器を保有し、所持する」個人の権利は、憲法修正第14条のデュー・プロセス条項によって組み込まれていると判断した。州にも適用されると判示した。

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